103万円の壁とは?なくなった?123万円への改正と扶養・配偶者控除の関係をやさしく解説【2026年版】

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扶養・年収の壁

「103万円の壁、扶養の範囲内で働こう!」
「結局、壁って103万円で合ってるの?」

扶養の話になると、よくこのような言葉を耳にします。

結論からいうと、“103万円の壁”という言葉は今もよく使われます。
しかし、税制改正により 2026年からは基準が「123万円」へ変更されています。

つまり、以前よりも 扶養に入れる範囲が広がり、少し働きやすくなったと言えます。

ただし、この変更を知らずに
「103万円を超えたらすぐ損する」
という昔の感覚で働き方を決めてしまうと、本当はもう少し働けたのに収入を抑えすぎてしまう可能性があります。

この記事では

  • 103万円の壁とは何だったのか
  • 改正で何が変わったのか
  • 扶養の壁がたくさんあって混乱する理由

を、できるだけ やさしく・わかりやすく解説します。


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重要な結論を最初に

結論から言うと、
現在の所得税の扶養ラインは「123万円」になっています。

つまり、これまでよく言われていた
**「103万円の壁」**は、2025年までの基準です。

2026年からは **「123万円の壁」**が新しい目安になります。


ポイント①

103万円という言葉は長年使われてきたため、これからもしばらく

「103万円の壁」

という言葉を耳にすることがあるかもしれません。

その場合は、
「扶養の税金のラインの話をしているんだな」
と理解しておけば大丈夫です。


ポイント②

現在の 123万円の壁は、主に 所得税の話です。

所得税とは、毎月の給与から天引きされている
源泉所得税のことです。

会社員やパートの方は

  • 毎月の給与 → 源泉徴収
  • 年末 → 年末調整で最終計算

という流れで納税しています。

つまり、この壁は
給与にかかる所得税の扶養判定ラインと考えると分かりやすいです。


ポイント③

給与から引かれるお金は、所得税だけではありません。

例えば

  • 住民税
  • 社会保険料

なども給与から天引きされています。

そして、それぞれに **別の「壁」**が存在します。

例えば

  • 住民税の壁 → 約100万円
  • 所得税の壁 → 123万円
  • 社会保険の壁 → 約130万円

このように、制度ごとに壁が違うため混乱しやすいのです。


ポイント④

さらにややこしいのが、扶養される人の立場によっても
壁の金額が変わることです。

例えば

  • 配偶者(夫・妻) → 約206万円まで扶養の可能性
  • 大学生など特定扶養 → 約188万円まで

など、条件によってラインが変わります。

正直なところ、
「壁が多すぎてよく分からない」
という人がほとんどです。

でも安心してください。

全部を完璧に覚える必要はありません。

「そういえば壁っていくつかあったな」

くらい覚えておいて、
判断が必要になったときに この記事を見に来てください☆


例外に注意!

ここからは少しだけ大事な注意点です。

実は、収入の種類によって壁の考え方が変わることがあります。


①給与ではない収入の場合

会社員やパートなど、会社から受け取る給料は
給与所得といいます。

給与所得には原則として経費は認められませんが、
代わりに 給与所得控除という制度があります。

これは簡単に言うと

「給料の一部を自動で経費として引いてくれる制度」

です。

現在、この最低額は 65万円です。

つまり、給与123万円の場合

123万円 − 65万円 = 所得58万円

この 所得58万円が、扶養判定の本当の基準になります。

実は、よく言われる

「103万円の壁」や「123万円の壁」

は、この計算を給与収入ベースで分かりやすくしたものなのです。


フリーランスや商売の場合

フリーランスや自営業の場合は
給与ではなく事業収入になります。

この場合は

収入 − 経費 = 所得

となります。

つまり、扶養に入れるかどうかは

事業所得が58万円以下かどうか

で判断されることになります。


社会保険の壁は考え方が違う

税金の壁とは別に、
社会保険の壁もあります。

よく聞くのが

130万円の壁

です。

ただし、社会保険は税金とは考え方が少し違います。


社会保険の壁のポイント

ポイント①

社会保険では、給与の金額に
交通費が含まれることが多いです。

税金とは計算方法が違うので注意しましょう。


ポイント②

社会保険は年収だけではなく
月収で判断されることもあります。

目安として

月108,333円

を超えると対象になる可能性があります。


ポイント③

社会保険は税金と違い、
年金事務所の判断が関わるケースがあります。

例えば

  • 一時的に130万円を超えた
  • 特別な事情がある

などの場合、会社の申請で 一時的に扶養継続が認められる制度もあります。

また、勤務先によっては

  • 従業員51人以上
  • 勤務時間などの条件

によって、106万円の壁が適用されるケースもあります。

106万円の壁とは?社会保険の対象になる人・ならない人をやさしく解説
👉 https://tanimoto-fp.com/106man-kabe/


扶養の壁は1つではない

ここまで見てきたように、
扶養にはいくつも壁があります。

代表的なものは

  • 103万円の壁(旧基準)
  • 123万円の壁(所得税)
  • 130万円の壁(社会保険)
  • 106万円の壁(社会保険)

などです。

つまり、
「扶養の壁=1つ」ではありません。

制度ごとに違う壁が存在するため、
混乱してしまう人が多いのです。


まとめ

103万円の壁は、長年使われてきた有名な言葉です。

しかし税制改正により、
現在は「123万円」が新しい基準となりました。

ポイントを整理すると

  • 103万円の壁は昔の基準
  • 現在は123万円が所得税の扶養ライン
  • 社会保険の壁は130万円
  • 制度ごとに壁が違う

ということになります。

扶養の話は、制度が複雑で分かりにくいですが、
「税金の話なのか、社会保険の話なのか」

ここを分けて考えると、かなり理解しやすくなります。

まずは

「103万円だけで判断する時代ではなくなった」

というポイントを覚えておきましょう。

扶養の壁をまとめて知りたい方はこちら

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