青色申告は最大65万円の控除があり節税効果が大きい制度ですが、帳簿作成などの手間もあります。税理士事務所の実務目線でメリットとデメリットをわかりやすく解説します。
はじめに結論
個人事業主や副業を始めたときに、多くの人が悩むのが
「青色申告はやった方がいいの?」
という疑問です。
結論から言うと、
一定以上の所得がある人は青色申告のメリットが大きく、基本的には利用した方が有利です。
ただし、帳簿作成などの手間があるため、状況によっては白色申告でも問題ない場合もあります。
この記事では、税理士事務所の実務でもよく聞かれる
・青色申告のメリット
・青色申告のデメリット
・どんな人に向いているか
をわかりやすく解説します。
そして記事後半では
目からウロコの実務家FP目線のポイント
もお伝えします。
概要
青色申告とは、一定の帳簿をつけることで税金の優遇が受けられる制度です。
主な特徴は次のとおりです。
| 内容 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 控除 | 最大65万円 | なし |
| 赤字の繰越 | 可能 | 不可 |
| 家族給与 | 経費になる | 制限あり |
| 帳簿 | 必要 | 簡易 |
税務上のメリットが大きい制度ですが、その分、帳簿作成などの手続きが必要になります。
青色申告のメリット
最大65万円の青色申告特別控除
青色申告の最大のメリットは
最大65万円の所得控除
です。
たとえば所得税率10%の場合
65万円 × 10%
= 約6.5万円の所得税が減る
さらに住民税も約10%なので
65万円 × 10%
= 約6.5万円の住民税が減る
つまり
合計で約13万円ほど税金が安くなる可能性があります。
青色申告の申請方法については
👉 青色申告になるには?承認申請書の提出方法と期限を解説
で手続きの流れを紹介しています。
家族への給与を経費にできる
青色申告では
青色事業専従者給与
という制度があります。
例えば
・配偶者
・家族
に給与を支払った場合、その金額を必要経費にできます。
白色申告の場合は控除額が決まっているため、この点も青色申告の大きなメリットです。
青色申告のデメリットと注意点
帳簿作成が必要
青色申告では
帳簿作成が必要
になります。
特に65万円控除を受けるためには
・複式簿記
・決算書作成
などが必要になります。
最近は
・会計ソフト
・クラウド会計
が普及しているため、以前よりは簡単になったと言われています。
ただし実務では
「会計ソフトを使えば簡単」
と紹介されることも多いですが、実際には取引内容を理解して入力する必要があり、慣れるまでは難しく感じる人も多いです。
事前申請が必要
青色申告を利用するためには
青色申告承認申請書
を税務署に提出する必要があります。
提出期限は次のとおりです。
| ケース | 提出期限 |
|---|---|
| 新規開業 | 開業から2ヶ月以内 |
| 既存事業 | 3月15日 |
青色申告の申請期限については
👉 青色申告はいつまでに申請?期限と間に合わない場合を解説
で詳しく解説しています。
手続きが少し複雑
青色申告では
・申請
・帳簿
・決算書
などの手続きがあるため、
税務知識がまったくない人には少しハードルがあります。
ただし、副業でも利用している人は多く、慣れればそれほど難しい制度ではありません。
ワンポイント
青色申告は
所得が大きくなるほどメリットが大きい制度
です。
例えば
| 所得 | 節税効果(概算) |
|---|---|
| 200万円 | 約13万円 |
| 300万円 | 約19万円 |
| 500万円 | 約26万円 |
青色申告の申請期限については
👉 青色申告はいつまでに申請?期限と間に合わない場合を解説
で詳しく解説しています。
事例
税理士事務所でもよくある相談です。
副業で年間利益が
40万円程度
の場合
帳簿の手間を考えると
白色申告でも問題ない場合があります。
一方で
100万円以上
利益がある場合は、青色申告のメリットが大きくなるケースが多いです。
実務家FP目線|知っておきたい青色申告のポイント
ここからは、税理士事務所の実務でもよく相談される
少し踏み込んだ青色申告のポイントを解説します。
青色申告の条件を一言でいうと
実務的には、次の3つを押さえておけば大丈夫です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 期限内申告 | 確定申告を期限内に提出する |
| 青色申告承認申請 | 事前に税務署へ申請書を提出 |
| 帳簿作成 | 取引を複式簿記で記録 |
赤字の繰越とは?
確定申告は通常
1年ごとに独立して税金を計算する仕組み
です。
しかし青色申告では、事業で赤字が出た場合
最大3年間、その赤字を繰り越すことができます。
例えば
1年目
−50万円(赤字)
2年目
100万円(黒字)
この場合
100万円 − 50万円
= 課税所得50万円
となり、税金を減らすことができます。
事業を始めたばかりの年は赤字になることも多いため、青色申告の大きなメリットの一つです。
青色申告を迷ったら承認申請だけ出しておくのがおすすめ
実務的によくお伝えしているポイントです。
青色申告をするか迷っている場合でも、承認申請書だけ提出しておくのがおすすめです。
理由は
青色申告の要件を満たさない場合は
白色申告として申告することも可能だからです。
つまり
・帳簿が整わなかった
・事業規模が小さかった
という場合でも、白色申告として提出すれば問題ありません。
そのため
とりあえず青色申告承認申請書だけ出しておく
というのは実務でもよく行われる方法です。
意外な落とし穴|65万円控除
青色申告で注意したいのが
65万円控除の適用条件です。
65万円控除を受けるためには
・複式簿記
・電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存
などの条件があります。
また、事業の実態が小さい場合などは
10万円控除が適切と判断されるケース
もあります。
ここで注意したいのが
確定申告は自己申告制度
という点です。
つまり
条件を満たしていなくても
65万円控除で申告できてしまう場合があります。
しかし
・税務署から問い合わせ
・税務調査
などで指摘される可能性もあります。
判断が難しい場合は、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
青色申告のメリットとデメリットをまとめると次のとおりです。
メリット
・最大65万円控除
・赤字繰越
・家族給与が経費になる
デメリット
・帳簿作成が必要
・事前申請が必要
節税効果は大きいため、一定以上の所得がある人は青色申告を検討する価値があります。
副業や事業を始めた人は、自分の状況に合わせて青色申告を利用するか判断するとよいでしょう。
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青色申告の基本
👉 青色申告と白色申告の違い
青色申告の節税効果
👉 青色申告はいくらお得?
👉 青色申告65万円控除の条件
青色申告の手続き
👉 青色申告はいつまでに申請?
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