青色申告をするには 「青色申告承認申請書」 を期限までに提出する必要があります。
この記事では青色申告の申請期限と、開業した場合の期限、期限を過ぎた場合の扱いをわかりやすく解説します。
まずは結論
個人事業を始めた人や副業をしている人がよく悩むのが
「青色申告はいつまでに申請すればいいの?」
という疑問です。
結論から言うと、青色申告の申請期限は次のとおりです。
| ケース | 期限 |
|---|---|
| すでに事業をしている | その年の3月15日 |
| 新しく開業した | 開業日から2ヶ月以内 |
この期限までに
青色申告承認申請書
を税務署に提出する必要があります。
この記事では
・青色申告の申請期限
・開業した場合の期限
・期限を過ぎた場合
をわかりやすく解説します。
青色申告の申請期限
青色申告をするためには、事前に
青色申告承認申請書
を税務署に提出する必要があります。
申請期限は次のとおりです。
| ケース | 提出期限 |
|---|---|
| 既に事業をしている | その年の3月15日 |
| 新しく開業した | 開業日から2ヶ月以内 |
この期限までに提出することで、その年から青色申告を利用できます。
開業した場合の青色申告の期限
新しく個人事業を始めた場合は
開業日から2ヶ月以内
に提出する必要があります。
例
| 開業日 | 申請期限 |
|---|---|
| 1月10日 | 3月15日 ※前述の原則 |
| 5月1日 | 7月1日 |
| 10月1日 | 12月1日 |
期限を過ぎると、その年は青色申告が使えません。
青色申告期限シミュレーター
開業日から青色申告の期限を確認したい場合は
シミュレーターを使うと簡単に確認できます。
青色申告の申請期限を確認したい場合は
👉 青色申告期限シミュレーター
も参考にしてください。
開業日を入力すると
・青色申告承認申請の期限
・適用される年度
を自動で表示します。
※結果は参考情報です。最終判断は税務署や税理士に確認してください。
期限を過ぎた場合
青色申告の申請期限を過ぎた場合
その年は白色申告になります。
ただし
翌年以降は青色申告が使えるため
次の年の3月15日までに申請すれば問題ありません。
青色申告承認申請書とは
青色申告を利用するためには
青色申告承認申請書
を提出する必要があります。
この申請書は
・税務署へ提出
・郵送
・e-Tax
などで提出できます。
書き方や提出方法は、こちらの記事で解説しています。
青色申告の申請方法については
👉 青色申告になるには?承認申請書の提出方法と期限を解説
で手続きの流れを紹介しています。
参考:法人の場合
法人が青色申告を利用する場合は
設立日から3ヶ月以内
などの期限があります。
ただし法人の青色申告は、個人事業とは制度が異なるため
この記事では概要のみ紹介しています。
税理士事務所の現場で働くFPのワンポイントアドバイス
ここからは、税理士事務所の実務でよくあるポイントを紹介します。
① 3月15日が土日祝日の場合
期限が土日祝日の場合は
翌営業日が期限になります。
例
3月15日が土曜日
→ 3月17日(月曜日)
② 年度途中の開業の場合(応当日)
開業した場合の期限は
「2ヶ月後」ではなく応当日
で計算します。
例
5月10日開業
→ 7月10日
※期限が土日の場合は翌営業日になります。
③ 期限の判断(提出方法)
提出方法によって期限判断が変わります。
e-Tax(オンライン申請)
申請日が期限になります。
現在もっとも一般的な提出方法です。
※通信エラーなどで受付されていない場合は無効になります。
郵送提出
消印の日付が期限内なら有効です。
税務署窓口
税務署が閉まっている場合は
時間外収受箱があります。
ただし確認日がずれる可能性があるため
実務ではあまりおすすめされません。
④ e-Taxは事前登録が必要
オンライン申請をするには
利用者識別番号
が必要です。
これは
税務手続きをオンラインで行うための
アカウントのようなもの
です。
30分程度で取得できます。
⑤ 青色申告の前に開業届が必要
青色申告承認申請は
開業届の提出が前提
です。
同時提出でも問題ありません。
実務では青色申請だけで通っているケースもありますが
確実にするため
開業届も提出しておくことをおすすめします。
👉(記事作成予定:開業届とは?提出方法)
⑥ 期限が間に合わなかった場合
青色申告承認申請の期限は
開業から2ヶ月以内
です。
もし間に合わなかった場合でも
諦める前に
開業日の考え方
を確認してください。
開業日は必ずしも1つではなく
例えば
・思い立った日
・事業として動き始めた日
・初めて収入が発生した日
・事業規模になった日
・契約が成立した日
など複数の考え方があります。
特に実務では
事業として動き始めた日
や
副業が事業規模になった日
が判断ポイントになることがあります。
ただし
明らかに事業行為がある場合は
その日が基準となる可能性もあります。
判断が難しい場合は
税理士に相談することをおすすめします。
まとめ
青色申告の申請期限は次のとおりです。
| ケース | 期限 |
|---|---|
| 既に事業をしている | 3月15日 |
| 新しく開業 | 開業から2ヶ月以内 |
この期限までに
青色申告承認申請書
を提出することで、その年から青色申告を利用できます。
青色申告は節税メリットが大きいため
開業した場合は早めに申請しておくことをおすすめします。
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青色申告について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
👉 青色申告とは?メリット・デメリットを完全解説



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