青色申告はいつまでに申請?期限と間に合わない場合をわかりやすく解説

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確定申告

青色申告をするには 「青色申告承認申請書」 を期限までに提出する必要があります。
この記事では青色申告の申請期限と、開業した場合の期限、期限を過ぎた場合の扱いをわかりやすく解説します。


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まずは結論

個人事業を始めた人や副業をしている人がよく悩むのが

「青色申告はいつまでに申請すればいいの?」

という疑問です。

結論から言うと、青色申告の申請期限は次のとおりです。

ケース期限
すでに事業をしているその年の3月15日
新しく開業した開業日から2ヶ月以内

この期限までに

青色申告承認申請書

を税務署に提出する必要があります。

この記事では

・青色申告の申請期限
・開業した場合の期限
・期限を過ぎた場合

をわかりやすく解説します。


青色申告の申請期限

青色申告をするためには、事前に

青色申告承認申請書

を税務署に提出する必要があります。

申請期限は次のとおりです。

ケース提出期限
既に事業をしているその年の3月15日
新しく開業した開業日から2ヶ月以内

この期限までに提出することで、その年から青色申告を利用できます。


開業した場合の青色申告の期限

新しく個人事業を始めた場合は

開業日から2ヶ月以内

に提出する必要があります。

開業日申請期限
1月10日3月15日 ※前述の原則
5月1日7月1日
10月1日12月1日

期限を過ぎると、その年は青色申告が使えません。


青色申告期限シミュレーター

開業日から青色申告の期限を確認したい場合は
シミュレーターを使うと簡単に確認できます。

青色申告の申請期限を確認したい場合は
👉 青色申告期限シミュレーター
も参考にしてください。

開業日を入力すると

・青色申告承認申請の期限
・適用される年度

を自動で表示します。

※結果は参考情報です。最終判断は税務署や税理士に確認してください。


期限を過ぎた場合

青色申告の申請期限を過ぎた場合

その年は白色申告になります。

ただし

翌年以降は青色申告が使えるため

次の年の3月15日までに申請すれば問題ありません。


青色申告承認申請書とは

青色申告を利用するためには

青色申告承認申請書

を提出する必要があります。

この申請書は

・税務署へ提出
・郵送
・e-Tax

などで提出できます。

書き方や提出方法は、こちらの記事で解説しています。

青色申告の申請方法については
👉 青色申告になるには?承認申請書の提出方法と期限を解説
で手続きの流れを紹介しています。


参考:法人の場合

法人が青色申告を利用する場合は

設立日から3ヶ月以内

などの期限があります。

ただし法人の青色申告は、個人事業とは制度が異なるため
この記事では概要のみ紹介しています。


税理士事務所の現場で働くFPのワンポイントアドバイス

ここからは、税理士事務所の実務でよくあるポイントを紹介します。


① 3月15日が土日祝日の場合

期限が土日祝日の場合は

翌営業日が期限になります。

3月15日が土曜日
→ 3月17日(月曜日)


② 年度途中の開業の場合(応当日)

開業した場合の期限は

「2ヶ月後」ではなく応当日

で計算します。

5月10日開業
→ 7月10日

※期限が土日の場合は翌営業日になります。


③ 期限の判断(提出方法)

提出方法によって期限判断が変わります。

e-Tax(オンライン申請)

申請日が期限になります。
現在もっとも一般的な提出方法です。

※通信エラーなどで受付されていない場合は無効になります。


郵送提出

消印の日付が期限内なら有効です。


税務署窓口

税務署が閉まっている場合は
時間外収受箱があります。

ただし確認日がずれる可能性があるため
実務ではあまりおすすめされません。


④ e-Taxは事前登録が必要

オンライン申請をするには

利用者識別番号

が必要です。

これは

税務手続きをオンラインで行うための
アカウントのようなもの

です。

30分程度で取得できます。


⑤ 青色申告の前に開業届が必要

青色申告承認申請は

開業届の提出が前提

です。

同時提出でも問題ありません。

実務では青色申請だけで通っているケースもありますが
確実にするため

開業届も提出しておくことをおすすめします。

👉(記事作成予定:開業届とは?提出方法)


⑥ 期限が間に合わなかった場合

青色申告承認申請の期限は

開業から2ヶ月以内

です。

もし間に合わなかった場合でも
諦める前に

開業日の考え方

を確認してください。

開業日は必ずしも1つではなく

例えば

・思い立った日
・事業として動き始めた日
・初めて収入が発生した日
・事業規模になった日
・契約が成立した日

など複数の考え方があります。

特に実務では

事業として動き始めた日

副業が事業規模になった日

が判断ポイントになることがあります。

ただし

明らかに事業行為がある場合は
その日が基準となる可能性もあります。

判断が難しい場合は
税理士に相談することをおすすめします。


まとめ

青色申告の申請期限は次のとおりです。

ケース期限
既に事業をしている3月15日
新しく開業開業から2ヶ月以内

この期限までに

青色申告承認申請書

を提出することで、その年から青色申告を利用できます。

青色申告は節税メリットが大きいため
開業した場合は早めに申請しておくことをおすすめします。

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青色申告について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

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