青色申告と白色申告の違いとは?どっちがお得かをわかりやすく解説

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確定申告

青色申告と白色申告は、個人事業主の確定申告の方法です。青色申告には節税メリットがありますが、帳簿作成などの手間もあります。この記事では、青色申告と白色申告の違いをわかりやすく解説します。


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はじめに結論

個人事業や副業を始めると

「青色申告と白色申告どっちがいいの?」

と悩む人が多いです。

結論から言うと

事業として継続しているなら青色申告がおすすめです。

理由は

・最大65万円控除
・赤字繰越
・家族給与の経費化

など、税制上のメリットが多いからです。

ただし

青色申告には

・帳簿作成
・事前申請

などの条件があります。

この記事では

・青色申告と白色申告の違い
・どちらが向いている人
・注意点

をわかりやすく解説します。


青色申告と白色申告の違い(比較表)

まずは違いをまとめます。

内容青色申告白色申告
控除最大65万円なし
赤字の繰越3年間可能不可
家族給与経費にできる制限あり
帳簿複式簿記など簡易帳簿
事前申請必要不要

最大の違いは

節税メリットの大きさ

です。


青色申告のメリット

青色申告の主なメリットは次のとおりです。


最大65万円控除

青色申告では

青色申告特別控除

が利用できます。

控除額は次のとおりです。

控除額条件
65万円複式簿記+e-Tax
55万円複式簿記
10万円簡易帳簿

この控除により

10万円〜30万円ほど税金が安くなる

ケースもあります。

青色申告の節税効果については
👉 青色申告はいくらお得?65万円控除の節税額をわかりやすく解説
で具体的な金額を解説しています。


赤字を3年間繰り越せる

青色申告では

赤字を3年間繰り越し

できます。

例えば

1年目
−50万円

2年目
100万円

この場合

100万円 − 50万円
=課税所得50万円

となり税金を減らせます。


家族給与を経費にできる

青色申告では

青色事業専従者給与

という制度があります。

配偶者や家族に支払う給与を

必要経費

にできます。


白色申告のメリット

白色申告にもメリットはあります。


手続きが比較的簡単

白色申告は

事前申請が不要

です。

また帳簿も

簡易的なものでも提出できます。


小規模な副業なら十分な場合もある

売上が小さい場合

・節税メリットが小さい
・帳簿の手間が大きい

という理由で

白色申告でも問題ないケースがあります。


青色申告を使うには申請が必要

青色申告を利用するためには

青色申告承認申請書

を税務署へ提出する必要があります。

提出期限は次のとおりです。

ケース期限
既に事業をしている3月15日
新規開業開業から2ヶ月以内

青色申告の申請期限については
👉 青色申告はいつまでに申請?期限と間に合わない場合を解説
で詳しく解説しています。


税理士事務所で働く現役FPからのワンポイント

Q. 青色申告と白色申告はどちらを選ぶ人が多い?

税理士事務所の実務では

事業を始める場合は青色申告を前提にするケースがほとんどです。

理由は

・節税メリットが大きい
・事業の収支管理がしやすい

ためです。


Q. 青色申告は難しい?

一番のハードルは

帳簿作成(複式簿記)

です。

ただし現在は

・freee
・マネーフォワード
・弥生会計

などの会計ソフトがあり、入力のハードルはかなり下がっています。

ただし

「簡単・手間なし」

というほどではありません。

税理士事務所に相談される個人事業主の方の中でも

会計ソフトの入力が正しくできているか不安

という相談はとても多いです。

特に多いのが

勘定科目の判断

です。

勘定科目とは
取引内容を帳簿に記録するための分類のようなものです。

実務では

我流で入力された会計データを確認すると

内容が大きく崩れてしまっていて

一から作り直した方が早い

というケースも珍しくありません。


Q. 青色申告に「収入300万円基準」があると聞きました。本当?

以前は「収入300万円」が青色申告の判断基準として話題になりました。

ただし現在は制度が整理され

300万円を超えないと青色申告ができない
というルールはありません。

ただし実務上は

・事業規模
・継続性
・営利性

などが総合的に判断されます。

そのため

売上が小さい場合でも青色申告は可能ですが

事業としての実態が重要

になります。


FPからのアドバイス

事業として継続して活動する場合は

最初から青色申告にしておく方が安心です。

理由は

後から青色申告に変更すると

次のような問題が起きることがあるからです。

・申請期限を過ぎて白色申告が確定してしまう
・帳簿準備が間に合わず青色申告が使えない
・経理を意識した取引管理ができていない

などです。

青色申告の承認申請は

とりあえず提出しておく

という対応も実務ではよくあります。

そのうえで

申告時に

青色申告か白色申告かを判断するケースもあります。

いずれにしても

青色でも白色でも経理はしっかり行うことが大切です。


まとめ

青色申告と白色申告の違いをまとめると次のとおりです。

内容青色申告白色申告
節税大きい小さい
手間やや多い少ない
申請必要不要

事業として継続している場合は

青色申告の方がメリットが大きい

ケースが多いです。

確定申告をする際は、自分の事業規模や状況に合わせて申告方法を選びましょう。

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