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給与計算のやり方と注意点

給料計算

 給与計算は単純ではありませんが、難しいものではありません。正しい給与計算を行うために、以下の基礎知識と計算手順をおさえるてください。

給与計算上、プラス扱いする2項目
  1. 給料や手当
  2. 通勤交通費

注意点

  • 手当という名目で支給する場合は、給料収入となります。具体的には、通信手当や住宅手当はこれに該当します。
  • 手当扱いにならない例外としては…会社のために利用した通信費などを実費で計算している場合は、後述する『実は給与計算と無関係の経費精算』に該当する可能性があります。
  • 通勤交通費のうち、一定額を超えるものは収入として計算されます。
  • 反対に、勤務中の移動のための交通費は通勤交通費では無く、後述する『実は給与計算と無関係の経費精算』に該当します。
給与計算上 マイナス扱いする3項目
  1. 社会保険料合計額(厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険)
  2. 源泉所得税
  3. 住民税
給与計算上、実は関係のない項目
  1. 立替えていた経費の精算
  2. 会社と従業員の間で、お金の貸し借りをした場合に、貸付金や返済額を給与明細に表示した場合。
  3. 給料の一部を前払・前貸した場合に、その金額を毎月の給与支給時に精算したもの。
実際の給与計算手順と各項目

1.その月の給与・手当と旅費交通費の金額を計算する。

2.社会保険料のうち厚生年金保険料・健康保険料を計算する

  • 年金事務所から発行される、『標準報酬額決定通知書』に記載された、従業員ごとの『標準報酬額』というものを確認します。
  • この『標準報酬額』が該当する金額を、『保険料額表』から探して、各従業員の厚生年金保険料・健康保険料として天引きします。

※年金事務所に、従業員ごとの給与額等の報告がされていることが前提となります。

3.雇用保険料を計算する

  • 給与手当と通勤交通費の合計金額に、雇用保険料率を掛けた金額を天引きします。

※この率は業種によって違います。(一般業種 3/1000、建設業など 4/1000)

3.源泉所得税を計算する

  • 給料手当の合計から社会保険料総額をマイナスした基準金額を算出する。
  • 『源泉所得税額表』の中から、基準金額に対応する源泉徴収税額を探します。
  • この源泉徴収税額を、給与から天引きします。

4.住民税を計算する

  • 従業員が住んでいる市区町村から、前年度の収入を基に計算された住民税額通知が、会社に届きます。
  • この通知に記載された毎月の住民税額を、給与から天引きします。

※前年度の収入情報が、各従業員がお住まいの各市区町村に届いている事が前提です。また、途中入社した方については別途手続きが前提となります。

給与計算式(給与明細の記載順番)

 下記の順番に給与明細に記載する形が一般的です

  1.   給与・手当
  2.  + 旅費交通費
  3.  - 社会保険料総額
  4.  - 源泉所得税
  5.  - 住民税
  6.  ± 立替精算額等
  7.   差引支給額 ※1~6の合計

事前に必要な事務処理

 扶養控除申告書に、必要な情報を記入する

  具体的には、給料を受け取る人と扶養する家族の下記5項目になります。

  • 名前
  • 住所
  • 生年月日
  • マイナンバー
  • その他、特有の情報(障害の有無、外国籍、)

給与計算に必要な知識

源泉所得税

 毎月の給与計算の際に、給与額や状況に応じた税金(所得税)を天引きしたものをいう。

参考)
 所得税は、その年度が終わらないと確定しないので、毎月の給与計算時は概算税額を源泉所得税として天引きする決まりになっています。

給料と年末調整の関係

 年末調整とは、給料をもらっている人の年間収入と所得税の金額を計算して確定する作業です。その結果、毎月の給与から概算で天引きしてきた源泉所得税の合計と、年末調整で確定した所得税の金額に生じる差額を調整することになります。具体的には、1年間受け取った給料を基に計算して確定した所得税と比べて、源泉所得税の方が多い場合は返金することになり、少ない場合には徴収することになります。

扶養控除申告書

 従業員が、メインとなる勤務先に提出する必要がある書類。これを提出しない場合、源泉所得税が高く計算されます。扶養控除申告書には、源泉所得税の計算のもとになる、本人と扶養される方の情報を記載します。

甲欄と乙蘭

 従業員にとって給料をもらう職場が、本業の場合には甲欄、副業の場合には乙蘭という取り扱いになります。この取り扱いにごとに応じた、源泉所得税を計算することになります。天引きされる源泉所得税は、乙蘭の方が高くなります。

扶養の要件

 所得税・住民税の計算上

  • 扶養される方が一定の身内(6親等以内の血族または、3親等以内の姻族)
  • 扶養される方の所得税が0円である(給与のみの場合は103万円以下)

 社会保険の計算上

  • 扶養される方の年間収入が130万円以下
  • 月収入が108,333円以下

※所得ではなく収入である点に要注意。

※扶養される方が個人事業主である場合は、健康保険組合によって違う扱いのため要確認。

※失業中でも、失業給付の日額が3,612以上の場合は扶養から外れます。

まとめ

 給与計算は手計算でも問題ありませんが、正確性・保存性・見栄えの面で考えると、給与計算ソフトやアプリをオススメします。税金や社会保険料が自動で計算されるものもあるからです。ただし、給与計算ソフトやアプリの欠点として、操作方法を覚える必要があります。自分にあったやり方を選ぶのが一番ですが、専門家に相談するか、お願いする方が無難な場合もあると思います。

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