危険!!『持続化給付金』の不正受給が調査されています~刑事告発や逮捕など最悪の事態にならないために‐前編~
現在『持続化給付金』の不正受給の調査を進めており逮捕者も出ています
経済産業庁および中小企業庁のホームページでも注意喚起されていますが、『持続化給付金』の不正受給の調査を進めているようです。かなり衝撃的なパンフレットになっています。(以下のリンクをご参照ください)
→ 経済産業省‐不正受給の注意喚起
これは『持続化給付金』に限らず、『家賃支援給付金』や『雇用調整助成金』でも同様に調査が実施され、不正受給者への厳しい対応が始まる前触れかもしれません。このような状況に何か気がかりがある人も、正しく申請したという人も一度確認することをオススメします。単純なミスが生じている場合もあれば、困っている知人の助けになる場合もあるかもしれません。
不正受給のペナルティ
不正受給が判明した場合、下記のペナルティが課せられます。おそらく状況や事情によって対応が異なると思われます。この場合、不正受給を発生させた原因や経緯が考慮され、その後の不正受給者の態度や対応によっても課される罰則が違ってくると予想されます。
- 受け取った給付金の返還
- 受け取った給付金に年利3%の利息を加算
- 上記の2割の罰則金の支払い
- 不正受給者の氏名や名称などを公表
- 不正の内容が悪質な場合には刑事告発
どのような場合に不正受給として問題になるのか
- 受給資格が無い事を知っていたのに申請した場合
- 正しく申請した後に受給資格が無い事に気づいたにも拘わらず放置した場合
受給資格が無い場合に、受給要件を満たしているように装う行為が問題になります。おそらくその行為の内容によって、悪質さの度合いを考慮して、ペナルティの重さを決定する流れが予想されます。
主に考えられる不正行為は…
- 事業をしているように装う
- 売上を偽る
- 売上の減少がコロナの影響が原因ではない
さらに細かく言うと…
- 事業開始日を偽る
- 事業をやっていない
- 事業を辞める予定だった
- 実質的に事業の売上ではない(給料収入、雑所得、単なる入金など)
- 前年売上があったように偽る
- 前年売上を多く申請
- 今年度の売上を少なく申請
- 売上の集計方法を意図的に変更
- 請求書の日付を変更
- 請求書の発送を遅らせた
- 売上の入金日をずらした
- 添付書類を偽造または不正な修正を加えた
疑われやすいパターン
- 申請に合わせるタイミングで税務申告がされている
期限後申告、2期以上まとめての申告、修正申告、更正の請求など - 申請代行業者の不正が疑われた場合に、その者に代行を依頼していた者。
申請代行者の不正行為または依頼者の中に不正者がいた場合など - 添付書類に疑わしい点がある
手書き、一般的・標準的書式ではない、通常は発生しにくい誤りなど - 申請内容に不審な点が見受けられる
月ごとの売上変動が大きい、同業者と比較して相違点が見受けられるなど - 不正を疑われやすい状況
業種、職種、特例申請、不正者との共通点、一定の組織・団体との関連など
不正が発覚するパターン
- 知人からのタレコミ
- 他人への相談(コールセンター含む)
- 調査部門から税務署への問い合わせ
- 調査部門から申請者への調査
- 添付書類に不審な点が見受けられる場合
- 不正が発覚した申請代行業者が同様の手口で関わっている場合
- 給付金の申請後に必要な税務申告をしない場合
例えば知人からのタレコミには、冗談でも不正を匂わせたことがある、いいかげんなアドバイスをした場合、自慢をした相手、トラブルがあった退職者、従業員、身内の何気ない会話などが考えられます。現に調査部門では、窓口を設けて不正受給の情報提供を呼び掛けています。
また役所間では必要に応じて、書類や申告内容などの情報を取り寄せることができる場合があり、今回の申請要件や添付書類の殆どが税務関係の書類である事から、税務署への問い合わせで発覚するパターンもあり得ます。
同様の給付金と比較して、不正の発覚する可能性が高い状況です!
前編‐まとめ
前編の記事では、『持続化給付金』の不正受給になり得るケースと疑われやすいパターンを紹介させていただきました。後編では、不正受給に該当する可能性がある場合に、とるべき行動例を説明させていただきます。この記事が気になる人に、早急にお伝えしたい内容になりますので下記のリンクから後編の記事を読めるようになっています。