新たな給付金である『事業復活支援金』の支給が発表されましたね。いつから申請ができるのか?いくら支給されるのか?自分は該当するのか?など内容が気になるところだと思います。現時点で発表されている情報をわかりやすく紹介します。
また『月次支援金』や過去の給付金に間違いや誤りがあった場合の対応方法や、『持続化給付金』や『家賃支援給付金』の不正受給の情報と受給誤りに不安に感じている方へのアドバイスを記事にしました。
現時点で、事業復活支援金がいつから申請できるかの情報は発表されていません。過去の給付金の発表から申請可能になるまでの期間から予想すると…おそらく12月の中旬には申請可能になると思われます。
現在は、事業復活支援金の事務処理を行う業者の選定や制度の詳細をまとめているそうです。申請が可能になり次第、詳細や解説をわかりやすく記事にまとめる予定ですので、そちらも見ていただけると幸いです。
事業復活支援金の申請はまだ始まっていません。→12月の中旬までには申請が開始されることが予想されます。
事業復活支援金の給付される支給額は、売上の金額とコロナ前からの売上減少率で違ってきます。下記の表でご自身が該当する事業区分の金額をご確認ください。
事業者区分 | 支給上限額 |
個人事業者 | |
売上減少30%~50% | 30万円 |
売上減少50%以上 | 50万円 |
法人で年間売上が1億円以下 | |
売上減少30%~50% | 60万円 |
売上減少50%以上 | 100万円 |
法人で年間売上が1億円超~5億円 | |
売上減少30%~50% | 90万円 |
売上減少50%以上 | 150万円 |
法人で年間売上が1億円超~5億円 | |
売上減少30%~50% | 150万円 |
売上減少50%以上 | 250万円 |
筆者の印象では、中小企業の大半は60万円の上限に該当するのではないでしょうか。注意点はこの金額は1回のみ支給となるので、上限額イコール受給可能総額になります。
事業復活支援金の対象となる要件や条件は下記のすべてに該当する事業者になります。現段階の情報では、これまでの給付金や支援金よりも緩い条件となっています。一言でいえば『コロナの影響で対象月の売上が30%以上減少した全事業者』となりますが、今後の発表で変更になる可能性もありますので、ご注意ください。
※事業復活支援金の申請方法などの詳細はまだ発表されておらず、コールセンターもまだ開設前の状況です。
参考)経済産業省-中小企業庁発表資料→事業復活支援金のパンフレット
月次支援金は10月分で終了となりました。運営している経済産業省や中小企業庁からは終了の発表がされる様子はないので、いつまで支給されのかと期待をもたれているお客様が多いのですが、残念ながら10月分が最後になります。申請を忘れないように期限内に手続きを行ってください。
別の記事で紹介させていただいたのですが、国が支給している月次支援金には、各都道府県が独自に行っている給付が存在します。月次支援金の受給者への上乗的な追加給付と給付対象にならなかった事業者への救済的な給付です。詳しくは、下記のリンクから該当記事をご確認ください。
追加給付や救済給付の情報はこちら⇒~月次支援金はいつまで?追加給付や他の救済的な給付があります!~
月次支援金の申請期限は2022年1月7日までです。忘れないように、お手続きください。また、事前確認の期限は別に存在していて12月28日までとなりますのでご注意ください。念のため、月次支援金のホームページとコールセンターは以下になります。
月次支援金コールセンター ⇒ 0120-211-240(IP電話等は03-6629-0479)
新型コロナウィルスの情報が入り始めてから2年近く経ちました。これまでにあった給付金はいくつかありましたが、それぞれ不正受給をされた事業者が報道されて驚かされることもありました。現在でも過去の給付金の不正受給の調査が進められており、各給付金のホームページでもその不正受給の情報が公表されています。そこで中小企業庁の情報をまとめてみました。
支援金・給付金の不正受給者数の公表まとめ
給付金種別 | 不正受給者数 |
持続化給付金 | 770者 |
うち個人事業者 | 764者 |
うち法人 | 6者 |
家賃支援給付金 | 19者 |
うち個人事業者 | 12者 |
うち法人 | 7者 |
一時支援金 | 情報なし |
月次支援金 | 情報なし |
この結果を見てもわかるように、持続化給付金の不正受給者の認定数が多いですね。おそらく、申請が簡単だったのと、申請内容の調査が持続化給付金メインで進んでいるからだと考えられます。今後は持続化給付金の調査がおちついてきたら、その後の給付金の調査に移っていく可能性もありますが、そこまで増えないと筆者は思います。理由は、申請難易度が高いということは悪用する難易度が高くなることを意味していて、それに対する調査難易度も上がることを意味するからです。また下記の表のとおり、給付金によって申請件数がかなり違うので、件数自体が少なくなるのは当然です。
給付金別申請と給付の状況
給付金種類 | 申請者数 | 受給者数 |
持続化給付金 | 441 万件 | 424 万件 |
家賃支援給付金 | 108 万件 | 104 万件 |
一時支援金 | 57 万件 | 55 万件 |
月次支援金 | 約30 万件 | 約30 万件 |
持続化給付金がずば抜けて多いことがわかります。家賃支援給付金が少ない理由は難易度と給付要件が理由だと思われます。一時支援金は、飲食店が除外されている点と給付要件があいまいな点が理由だと思います。月次支援金は毎月30万件ほどの支給実績があるので、4月~10月の累計は210万件を超えることになります。
最後に不正受給の理由もお伝えします。
持続化給付金の不正受給理由
家賃支援給付金の不正受給理由
理由が抽象的でわかりにくいですが、申請内容に虚偽があったり必要資料の偽造が多いということだと思います。筆者がお伝えしたいことは、何かの間違いがあって不正受給を心配している人や、給付金の要件を満たしているという判断が大丈夫だったのかと不安を感じている人がいるとしたら、まずは落ち着いて欲しいということです。不正受給で摘発されているのは、悪意をもって申請した人のはずだからです。現に、公表されている不正受給の認定理由も虚偽か偽造の場合のみだからです。
過去の給付金を既に受給している方で、給付要件の判断が正しかったのか不安に感じている人や、何かの間違いがあって不正受給を心配している人もいると思います。そういった場合は、一旦心を落ち着かせてから冷静に次の対応を確認してみてください。
具体的な誤りや間違いが無い場合
基本的には問題ありません。申請要件の判断が正しかったかを不安に感じているだけであれば、申請時の自分の判定を信じてください。そもそも申請要件にあいまいな部分があり、自己判断にゆだねられていた制度なので、善意で正しいと判断したのであれば大丈夫です。万が一、事務局から問い合わせが来たとしても、後ろめたい事はないので質問に対応するだけで問題ありません。その際に誤りが見つかったとしても、不正受給に該当することはなく、必要に応じて訂正や返金で済むということになります。
誤りや間違いに気づいたが受給要件を満たす場合
申請に使用した情報や書類に誤りがある場合は、その誤りの内容と受給への影響を確認してください。誤りを訂正したとしても、受給要件を満たしている場合は何も問題ありません。念のため、各給付金事務局のコールセンターに相談してください。受給に影響しない場合は、特に追加手続きは不要と言われると思います。
誤りや間違いに気づいて受給要件に影響がある場合
申請に間違いや誤りがあることに気づいた場合は、念のため本当に間違っていたのかを確認してください。それでも間違っていて、受給要件を満たしていなかったことが判明した場合は、状況を整理した上でコールセンターに連絡してください。誤りを訂正して返金となるのですが、その誤りの確認の際の説明までも間違ってしまうと、受給誤りではなく不正受給と勘違いされるリスクがあるからです。
申請に誤りがあり、不正受給が疑われる場合。
この場合は、申請の誤りを確認して整理してください。一番重要なのは、申請の時に悪意があったかどうかです。書類の偽造や申請の虚偽は問題外ですが、受給した後に不正受給の要件に該当する可能性を理解した場合は不正受給とは限りません。事務局の判断によりますが、不正受給の意思をもって申請したわけではない事を理解してもらえるように説明を整理してください。コールセンターへは、申請に誤りがあったので返金したいと告げてください。筆者の周りでは不正受給の対応をした人がいないので詳細はわかりませんが、自主返納の場合は不正受給を問いただすような対応は無いと信じたいものです。
不正受給をしてしまった場合
この場合は、一刻も早くコールセンターに連絡してください。コールセンターへは申請に謝りがあったので自主返納したい旨を相談して、対応は事務局に委ねるしかないと思います。自主返納であれば、返納内容を問わない対応もあるかもしれません。
最後に受給誤りと不正受給の場合の対応と書く給付金のコールセンターとホームページを記載します。
受給誤りがあった場合の対応 |
受給金の全額返金 |
不正受給があった場合の対応 |
受給金の全額返金 |
受給金に年利3%の延滞金 |
受給金の2割相当の罰金 |
他の給付金の受給取り消し及び申請不可 |
悪質かつ必要に応じて刑事訴訟 |
悪質な場合は社名・個人名を給付金ページで公表 |
受給誤りか不正受給かでペナルティが大きく異なります。大きいのは、受給金の2割相当の罰則金と他の給付金の取り消し申請不可となる点です。裁判に関しては、誠意をもって返金する限りは無いようです。
各給付金のホームページ及びコールセンター
持続化給付金・家賃支援給付金 ⇒ 経済産業省『持続化給付金』ホームページ
持続化給付金コールセンター ⇒ 0120-279-292(IP電話 03-6832-6631)
※現在、家賃支援給付金と持続化給付金はコールセンターが同じです
一時支援金・月次支援金 ⇒ 経済産業省『一時支援金・月次支援金』ホームページ
一時支援金・月次支援金コールセンター ⇒ 0120-211-240(IP電話 03-6629-0479)
新たな給付金『事業復活支援金』の発表があり、助かると思った事業者の方は多いのではないでしょうか。今回の給付金は、要件に該当する事業者の方は多いと予想されます。確実に受給できるように、申請の際は要件をよく確認するようにしてください。申請時期や給付要件の情報が発表され次第、記事で紹介する予定ですので参考にしていただければ幸いです。
記事後半では、不正受給をテーマに書かせていただきました。きっかけは、受給したお客様からの相談でした。その内容は、月次支援金の申請の際にお客様が計算した期中の売上高を記載していたが、決算の際に税理士事務所にチェックを受けた売上高と全然違っていたそうです。結果として、申請で入力した売上高が間違っていたのですが、受給要件には影響しない月の売上だったので、おそらく問題にはならないと思われました。その後、念のために月次支援金のコールセンターに相談したところ、誤りが給付要件に影響しないのであれば修正の手続きは不要との回答を得ました。
この時お客様は、後に誤りがあったことが判明しただけなのに、不正受給にならないかと大変心配されていました。結果的には、申請には問題がなく修正も不要となる程度の内容であっても、当事者にとっては不安で仕方ない心理状態に陥ることがあるのだと知りました。これは税務調査の連絡を受けたお客様の状況と似ていると思います。何か悪い事をしているわけではないのに、お役所から問い合わせがあると不安になり、最終的には判決を待つ罪人のような表情をするようになります。
筆者がお伝えしたいことは、誤りがあったとしても過剰に心配する必要なないということです。冷静に状況を確認して必要な行動をとるようにしてください。その際にこの記事の内容がお役に立てれば幸いです。
別の記事で紹介させていただいたのですが、国が支給している月次支援金には、各都道府県が独自に行っている給付が存在します。月次支援金の受給者への上乗的な追加給付と給付対象にならなかった事業者への救済的な給付です。詳しくは、下記のリンクから該当記事をご確認ください。