新たな給付金である『事業復活支援金』の支給が発表されましたね。いつから申請ができるのか?いくら支給されるのか?自分は該当するのか?など内容が気になるところだと思います。とても有難い給付金制度ですが、正直なところパンフレットやホームページがわかりにく過ぎるという声を多く聞きます。
本記事では、このわかりにくい『事業復活支援金』を簡単にわかりやすく説明します。実は経済産業省が用意したパンフレットやホームページはとてもよくできています。それでも筆者のもとには、これから申請をしようとする方からの『わかりにくい』というお問い合わせが多く寄せられている印象です。その理由は、『事業復活支援金』の制度をしっかり説明するために、情報量が多くなりすぎているというオチです。
例えば、一時支援金・月次支援を受給完了している場合に簡易申請ができるのですが、この説明だけでかなりのボリュームとなっています。申請の簡略化を選択するために、その概要の理解と確認に相当の手間を要するいう本末転倒なことになっていて、残念なポイントが多く盛り込まれたパンフレットになっています。
この記事では、『事業復活支援金』できる限り簡単にわかりやすく解説をさせていただきます。そのうえで、最も重要なポイントとして簡潔におさえていきたいと思います。
事業復活支援金はズバリ…
1月31日から申請できます!
ひとつ注意点は、売上減少の判定に使う月が2月または3月の場合は次のとおりになります。まだ売上が確定していないので、下記のタイミングまでは判定できないということですね。
・2月の売上を30%以上減少の基準月とする場合 ⇒ 3月~
・3月の売上を30%以上減少の基準月とする場合 ⇒ 4月~
事業復活支援金の申請は5月31日まで
おそらく他の給付金でもそうでしたが、申請さえ期限に間に合っていれば、不備や訂正の再申請はその後も可能であることが予想されます。ただし、確実に受給するためにも余裕をもって期限までに受給を完了できるように申請するようにしてください。
事業復活支援金の給付される支給上限額は、売上の金額とコロナ前からの売上減少率で違ってきます。下記の表でご自身が該当する事業区分での金額をご確認ください。
支給上限額の確認表
事業者区分 | 支給上限額 |
個人事業者 | |
売上減少30%~50% | 30万円 |
売上減少50%以上 | 50万円 |
法人で年間売上が1億円以下 | |
売上減少30%~50% | 60万円 |
売上減少50%以上 | 100万円 |
法人で年間売上が1億円超~5億円 | |
売上減少30%~50% | 90万円 |
売上減少50%以上 | 150万円 |
法人で年間売上が1億円超~5億円 | |
売上減少30%~50% | 150万円 |
売上減少50%以上 | 250万円 |
実際の給付額の計算
それでは、実際の受給額の計算方法を説明します。これが本当にややこしいです。正直わかりにく過ぎる印象をもたれる原因のひとつになっています。
新型コロナの影響で、
2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月という)の売上高が
2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月という)の売上高
と比較して30%以上減少している場合に次の算式で求める
対象月の属する事業年度の年間売上高 - 基準月の売上高 × 5 = 事業復活支援金額 ※別途上限あり
※事業復活支援金額の別途上限とは
事業復活支援金額は、対象月が属する事業年度の年間売上高と基準月の売上減少割合をもとに、前述の支給上限額の確認表で該当する金額が給付上限となります。
中小企業最大250万円、個人事業者最大50万円という謳い文句はこの上限額がもとになっているのですが、殆どの中小企業は100万円が上限になると思います。筆者の顧問先では、該当する事業者のうち9割以上は100万円の上限に該当していました。
参考までに…受給額の目安を自動計算するフォームを作成してみたので、よろしければお試しください。
⇒ 受給額の目安自動計算フォームのページ
事業復活支援金の申請で、一番注意すべき事が給付金の判定です。対象月または基準月の選択を誤ると給付額が少なくなる恐れがあります。申請の前に、給付額が最大であるかを念入りに確認するようにしてください。チェックするポイントは下記のとおりです
事業復活支援金の対象となる要件や条件は下記のすべてに該当する事業者になるのですが、一言でいえば『コロナの影響で対象月の売上が30%以上減少した全事業者』となります。これまでの給付金や支援金よりも条件が緩和されて受給しやすくなった印象です。
では、要件1の新型コロナの影響の判断は下記を参考にしてください。
売上の減少が、下記の理由による場合は新型コロナウィルスの影響による売上減少に該当しません!
少しわかりにくい場合もあると思いますが、新型コロナウィルスの影響により何かしらの制限を受けた場合は該当する可能性が高いと思います。自己判断するには不安な場合は、事業復活支援金の事務局の相談窓口を利用するようにしてください。
事業復活支援金 事務局コールセンター
0120-789-140(IP電話からは 03-6834-7593)
土日祝日含む 8時30分~19時00分
各書類ごとに細かい注意点があるので、以下にまとめました。基本的に月次支援金と同じ要領で用意する形で問題ないと思います。
事業復活支援機の申請は、おおむね下記の流れとなるようです。月次支援金の受給歴がある事業者の方は、事前確認や入力など免除される手続きがあるようなので給付金判定と必要書類に注意すれば難しいことはないと思います。一方、今回が初申請の方にとっては、少し面倒な手続きとなる恐れがあります。
※月次支援金の申請時の一定情報は反映されているので、入力項目は省略できます。
※一定条件を満たした場合は、簡易申請を選択できるため、より申請が省略できます。
事業復活支援金 事務局コールセンター
0120-789-140(IP電話からは 03-6834-7593)
土日祝日含む 8時30分~19時00分
経済産業省『事業復活支援金』ホームページ ⇒ 事業復活支援金のHPはこちら
新たな給付金『事業復活支援金』は、これまでの月次支援金と比較して、要件に該当する事業者の方は多いと予想されます。確実に受給できるように、申請の際は要件をよく確認するようにしてください。特に受給金額の判定次第で給付金が変わってくるので要注意です。
また、申請に関して言うと、月次支援金の受給歴がある事業者の方は手続きが簡略化されています。反対に、今回初申請の方にとっては手続きも必要書類も面倒な手続きかもしれません。それでも、一般的な補助金や助成金と比べれば難易度や手間などのハードルは低いので、諦めずに申請するようにしてください。
最後に筆者の考えをお伝えします。事業復活支援金の申請は自力で申請することを推奨しています。ご自身で申請することが十分可能な手続きに対して、手数料を払うのがもったいないと思うからです。まずは、自力で申請にチャレンジしたうえで、時間的に余裕がなかったり、手間がかかり過ぎると判断した時は、信用できる人にお手伝いをお願いしましょう。諦めるくらいならば、手数料を払ってでも給付を受ける方が何かの足しになるのは間違いないからです。