雇用調整助成金”コロナ特例”




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雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するもの(厚生労働省ホームページより引用)

どのような制度なのか

コロナウィルスの影響を受けた事業主が、従業員に休業手当を支給した場合に、一定の条件下で給付を受ける事ができます。

給付を受けることができる上限額

  • 1日につき15,000円(従業員1人あたり1日上限)
  • 支給額に対して最大100%の補助
  • 特例期間中は日数の上限なし

対象となる休業手当

  • 従業員を自宅待機など休ませた場合
  • 勤務時間を短縮させた場合
  • 就業させる業務が無く解雇を検討している場合

※解雇をした人は対象になりません。

助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、『雇用調整助成金』の助成対象です。
※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、『緊急雇用安定助成金』の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)

特例の対象期間

令和2年9月30日までの期間中に対応する休業手当で、かつ各休業期間の終わりから2カ月以内申請したもの。

要件(支給対象となる事業主)

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2. 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
    ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
  3. 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

申請に必用な書類

書類名備考
様式特第4号
雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
【添付書類】
 生産指標の低下が確認できる書類または「売上」等がわかる既存書類の写しも可(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿、客数のデータ、客室等の稼働率など)
様式特第6号
支給要件確認申立書・役員等一覧
 計画届に役員名簿を添付した場合、別紙の役員等一覧は不要
様式特第9号または12号
休業・教育訓練実績一覧表
 自動計算機能付き様式
様式特第8号または11号
助成額算定書
 自動計算機能付き様式
様式特第7号または10号
休業等支給申請書
 自動計算機能付き様式
※所得税徴収高計算書を用いる場合は 当該計算書を添付
休業協定書 労働組合等との確約書等でも代替可【添付書類】
 (労働組合がある場合)組合員名簿
 (労働組合がない場合)労働者代表選任書※
※実績一覧表(様式特第9号又は12号)の署名または記名・押印があれば省略可
事業所の規模を確認する書類 既存の労働者名簿及び役員名簿で可
※中小企業の人数要件を見たしている場合、資本額を示す書類は不要
労働・休日の実績に関する書類 出勤簿、タイムカードの写しなど
 (手書きのシフト表などでも可)
 (必要に応じ、就業規則または労働条件通知書の写しなど)
休業手当・賃金の実績に関する書類 賃金台帳の写しなど
(給与明細の写しなどでも可)
(必要に応じ、給与規定または労働条件通知書の写しなど)

ここからが重要(本音)

雇用調整助成金は申請書類が多く、手続が難しく面倒なものでしたが、5月以降は特例で簡略化され申請がしやすくなりました。

とは言っても、申請に慣れていない人にとっては、まだまだ難易度が高いと思います。参考までに、下記の『雇用調整助成金』の概要と申請手順を把握できる厚生労働省のホームページをご覧ください、その難易度を実感していただける方も多いと思います。

厚生労働省ホームページ → 雇用調整助成金(特例)

どうでしたか。原則より給付が拡充された内容の説明や、申請手続きが数パターンあること、大量のリーフレットなどは確認できるのですが・・・どこを見れば概要をつかめるのか?どこをクリックすれば申請書類を入手できるのか? …など、私の場合は、むしろ疑問が深まるばかりの印象を受けました。

オススメの手続の進め方

もし、申請や届出などの作業が得意な方は、下記のパンフレットを一読したうえで、自分自身で申請するか専門家(社会保険労務士)に相談するかを判断すると良いと思います。

個人的には、従業員数20名以下の特例申請を利用できる場合は、より簡略化されていますので、申請手続き等が得意な方は自己申請されることをオススメします。

従業員数が20名超の場合は、パンレットを一読しておおまかな内容を把握したうえで、専門家に相談されることをオススメします。

従業員数20名以下の会社・事業用の簡易パンフレット

従業員数20名超の会社・事業のパンフレット

特例)従業員20名以下の会社や事業に該当する場合の必用書類

  1. 支給申請書類(3種類)
    →(様式新特小第1号、2号、3号)
  2. 比較した月の売上などがわかる書類
    (売上簿、レジの月次集計、収入簿など)
    ※ 休業した月と1年前の同じ月の2か月分必要です。
    (休業した月の前月などの比較もできます)
    ※ 2回目以降は提出不要です。
  3. 休業させた日や時間がわかる書類
    (タイムカード、出勤簿、シフト表など)
    休業手当や賃金の額がわかる書類
    (給与明細の写しや控え、賃金台帳など)
  4. (役員等がいる場合)役員名簿
    (生年月日が入っているもの)
    ※ 事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は、提出不要です。

まとめ

『雇用調整助成金』の申請は、簡略化されましたが、慣れない人にとっては難易度が高い手続きです。ただし、活用する価値はとても高いので、利用できる場合には積極的に利用するべき制度です。そのためにも、おおまかで良いので概要を把握して、給付のチャンスを見逃さないようにしてくださ。

その際には、厚生労働省の下記リンクを参照してください。

厚生労働省ホームページ → 雇用調整助成金(特例)

従業員数20名以下の会社・事業用の簡易パンフレット

従業員数20名超の会社・事業のパンフレット

雇用調整助成金の各種申請様式ダウンロードページ

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