‘’新型コロナ関連‘’ 売上が減少している事業者に対する『家賃支援給付金』をわかりやすく解説
今後注目の給付金として、『家賃支援給付金』があります。一定の売上減少要件に該当した法人や個人事業主が、家賃負担額を基準に給付を受けることができます。
国が行う給付であり、直近の『持続化給付金』と要件が類似していますので、予想される事前準備や注意点を中心にわかりやすく解説させていただきます。
誰が給付を受けられる?
事業を行っており、事務所や店舗など家賃の支払いがある法人や個人事業主が該当すると予想されます。
対象者:法人、企業、中小零細会社、個人事業など
家賃 :テナント、事務所、店舗、倉庫など
どのような要件なのか?
令和2年5月~12月の月売上が前年同月比で下記いずれかの減少要件に該当すること。
- どの月でも良いので、前年と比較して50%以上減少。
- 5月~12月の間に3カ月連続で、前年同月と比較して30%以上減少。
給付される金額
法人で最大600万円、個人事業で最大300万円の支給が予定されており、具体的な金額は下記の計算を参照してください。
※具体的な計算は発表されていないため、わかりやすい表現を使用しています。
法人の場合
① 基準となる1カ月の支払家賃を計算する
② 支払家賃の75万円までの部分は、2/3の金額が給付される。
③ 支払家賃の75万円を超える部分は、1/3の金額が給付される。
④ ②と③の合計を6倍する(6か月分)
※1月分(②+③)の上限は100万円
個人の場合
① 基準となる1カ月の支払家賃を計算する
② 支払家賃の37.5万円までの部分は、2/3の金額が給付される。
③ 支払家賃の37.5万円を超える部分は、1/3の金額が給付される。
④ ②と③の合計を6倍する(6か月分)
※1月分(②+③)の上限は50万円
給付時期はいつ頃?
給付の申請は、7月にできるようになると予想されます。類似制度である『持続化給付金』の場合、平均的な申請から支給までの期間が2週間であったことから、最速で7月中に給付を受けることが期待できるかもしれません。
ただ、不測の事態が生じないとも限りません。思わぬ不備であったり、申請システムの不具合、給付審査側のトラブルなどで給付が遅れる可能性も考えられます。
もし、資金繰りに不安がある場合、この制度のみに頼らず、下記の他の制度も検討されることをお勧めします。過去の記事で紹介しておりますので、よろしければ参考にしていただけると幸いです。
- 金融機関または日本政策金融公庫の無利息無担保の緊急借入
- 売上減少事業者に対する、200万円または100万円の返済不要の『持続化給付金』
- 売上減少などにより従業員を休ませる必用が生じた場合に、休業手当を支給した場合に受けられる『雇用調整助成金』
- テレワーク導入や、コロナ対策として営業形態を変更する場合に受けられる各種助成金等
注意すべきこと
- 対象となるなるのが、令和2年5月~12月であること。
- 申請できるようになったら、要件を確認する
(必用書類や給付の条件など) - 要件に該当しないような場合でも、特例申請ができる場合や、後から要件が緩和される場合もあります。また、申請の対象期間は令和2年5月~12月なので、将来的に該当するパターンもあり得ます。
しておくべき事前準備
- 支払いがある家賃の『賃貸借契約書』の最新版を持っているか確認する(更新契約書など、申請する月を含んだ契約の継続が確認できると理想的)
- 記載項目になり得る、下記の内容を調べておく
法人番号、設立年月日、振込先口座の銀行コード、支店コード、令和1年5月~12月の各月売上 - 申請予定月の売上帳簿を用意する
- 場合によっては、大家さんや賃貸管理会社の協力が必要になることも考えられます。前もって連絡をしておくことも有効かもしれません。
- 考えられる必要書類を用意しておく
(賃貸契約書、家賃支払いの領収書、直近の申告書、決算書)
気になる未確認事項
- 契約用途に関する制限の有無
(居住用、社宅など、業務に直接的に使用されない用途) - 契約名義に関する制限の有無
(部分使用、間借り、又借り、転貸借、名義違いなど) - 大家など契約の相手方に関する制限の有無
(代表者、社長、身内、親族などが貸主となる場合) - ベースとなる直近の支払家賃の範囲
(家賃交渉による家賃減額、家賃の免除・減免、支払不能・支払保留で未払の家賃など) - 直近の支払いの証明方法
(振り込み、口座振替、現金払い、請求書、領収書など)
まとめ
『持続化給付金』の場合は、申請が簡単でした。今回の『家賃支援給付金』も同様に自己申請が可能な制度と予想されます。今後申請が可能となり次第、このサイトでも紹介させていただきますので、参考にしていただけると幸いです。