新型コロナウィルスの影響を受けた会社に勤める社員や従業員が、雇い主から休まされた場合に受けることができる給付。
※この休みを休業という
※給付を受け取るには申請が必要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて、休業した中小企業の労働者で、かつ休業に対応する手当が無かった人。
休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×休業実績日数
※休業実績日数は1カ月あたり次の計算 → ① - ② - ③
①30日または31日
②就労した日数(働いた日数)
③労働者の事情で休んだ日数
※1日当たり支給額は11,000円が上限
下記の方法により、必要書類を管轄の労働局に提出する。
下記の1~5が必要書類で、
1と2は専用用紙ダウンロードして労働者が作成、
3と4は労働者が用意する、
5は雇い主が作成する書類になります。
※ 支給要件確認書とは、事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。(事業主及び労働者それぞれが記入と署名をする)
もし、事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付可能だが、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。
勤め先や職場が加入している労働局
(就業先事業所の所在地を管轄する労働局職業安定部)
不正受給が発覚した場合、給付を受けた金額の返還に加えて、給付額の2倍の罰則金額を支払うことになります。これには年利3%の利息が加算されます。
→ つまり3倍返し + 3%の利息
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
休業支援金の申請は、給付金の申請としては簡単ですが、申請に慣れていない人にとっては、面倒で難しく感じるかもしれません。ご自身での申請が厳しいと感じた方は、下記の方法も検討してください。
どうしても自力での申請が難しい場合は、代行業者に依頼するとうい手段も考えられますが、オススメはしません。その理由は…
もし、申請の代行を依頼する場合でも、できる限り信用できる人の紹介を利用するようにしてください。
最後に、休業支援金に該当する人は、必ず申請するようにしてください。金額の大小に関係なく、必ず何かの助けになるからです。