7月14日より、『家賃支援給付金』の申請受付が始まります。一定の売上減少要件に該当した法人や個人事業主が、家賃負担額を基準に給付を受けることができます。
国が行う給付であり、『持続化給付金』と要件が類似していますので、その違いと注意点を把握することで、より時間をかけず簡単に申請することができると思います。
事業を行っており、事務所や店舗など家賃の支払いがある法人や個人事業主が該当すると予想されます。
対象者:法人、企業、中小零細会社、個人事業など
家賃 :テナント、事務所、店舗、倉庫など
令和2年5月~12月の月売上が前年同月比で下記いずれかの減少要件に該当すること。
法人で最大600万円、個人事業で最大300万円の支給が予定されており、具体的な金額は下記の計算を参照してください。
① 基準となる1カ月の支払家賃を計算する
② 支払家賃の75万円までの部分は、2/3の金額が給付される。
③ 支払家賃の75万円を超える部分は、1/3の金額が給付される。
④ ②と③の合計を6倍する(6か月分)
※1月分(②+③)の上限は100万円
→ もし月家賃が75万円以下の場合は、実質4カ月分の給付金になります。
① 基準となる1カ月の支払家賃を計算する
② 支払家賃の37.5万円までの部分は、2/3の金額が給付される。
③ 支払家賃の37.5万円を超える部分は、1/3の金額が給付される。
④ ②と③の合計を6倍する(6か月分)
※1月分(②+③)の上限は50万円
→ もし月家賃が37.5万円以下の場合は、実質4カ月分の給付金になります。
令和2年7月14日から令和3年1月15日まで
家賃支援給付金 | 持続化給付金 | |
給付判定となる対象月 | 令和2年5月~12月 | 令和2年1月~12月 |
給付上限金額 | 法人 600万円 個人 300万円 | 法人 200万円 個人 100万円 |
給付金額の判定基準 | 直近の支払い家賃 | 前年売上からの減少 |
※個人事業主の方は上記に加えて身分証明書が必要です
(免許証またはマイナンバーカードなど)
申請はこちら → 中小企業庁『家賃支援給付金』オンライン申請
具体的な記載や説明が無い項目を、コールセンターに質問した際の回答を紹介させていただきます。現状では曖昧な回答が多く、将来的にOKになったり不可になったりする可能性もあるので、気になる項目は申請前にコールセンターに確認することをオススメします。
OKなもの | 不可のもの | |
契約書の用途 | 用途が居住用 | 社宅 |
契約形態 | 部分使用 | 又貸し部分 又借り 転貸借契約 |
対象となる家賃 | 家賃 共益費 | 光熱費 会費 直近の未払い 減額された部分 |
貸主の制限 | 社長 妻 一親等内の親族 |
給付された金額の返還と2割の違約金を合わせた金額に年利3%の利息を加えた金額を支払うことになります。
家賃支援給付金コールセンター
0120-653-930 (8:30~19:00)
経済産業省家賃支援給付金パンフレット等
・中小企業用パンフレット
・中小企業特例説明
・個人事業申請用パンフレット
・個人事業特例説明
・『家賃支援給付金』簡易パンフレット
『持続化給付金』の場合は、申請が簡単でした。今回の『家賃支援給付金』も同様に自己申請が可能な制度だと思います。
もし要件に該当しないような場合でも、特例申請ができる場合や、後から要件が緩和される場合もあります。また、申請の対象期間は令和2年5月~12月なので、将来的に該当するパターンもあり得ます。給付金を受け取れるかの判定・判断は正確に行い、該当しないと思われる場合でも最後まで諦めないでください。
最後に、『家賃支援給付金』の申請は簡単です。できる限り自己で申請することをオススメします。無駄に高い手数料を払う前に、信用できる知人や顧問税理士等に相談されることを強くオススメします。