『家賃支援給付金』新型コロナの影響で売上が減少している事業者に対する給付の申請方法と解説

7月14日より、『家賃支援給付金』の申請受付が始まります。一定の売上減少要件に該当した法人個人事業主が、家賃負担額を基準に給付を受けることができます。

国が行う給付であり、『持続化給付金』と要件が類似していますので、その違いと注意点を把握することで、より時間をかけず簡単に申請することができると思います。

誰が給付を受けられる?

事業を行っており、事務所や店舗など家賃の支払いがある法人や個人事業主が該当すると予想されます。

対象者:法人、企業、中小零細会社、個人事業など
家賃 :テナント、事務所、店舗、倉庫など

どのような要件なのか?

令和2年5月~12月の月売上が前年同月比で下記いずれかの減少要件に該当すること。

  • どの月でも良いので、前年と比較して50%以上減少
  • 5月~12月の間の連続する3カ月の合計売上が、前年の同期間3カ月の合計売上と比較して30%以上減少

給付される金額

法人で最大600万円、個人事業で最大300万円の支給が予定されており、具体的な金額は下記の計算を参照してください。

法人の場合の給付金額

① 基準となる1カ月の支払家賃を計算する
② 支払家賃75万円までの部分は、2/3の金額が給付される。
③ 支払家賃75万円を超える部分は、1/3の金額が給付される。
④ ②と③の合計を6倍する(6か月分)
※1月分(②+③)の上限は100万円

→ もし月家賃が75万円以下の場合は、実質4カ月分の給付金になります。

個人の場合の給付金額

① 基準となる1カ月の支払家賃を計算する
② 支払家賃37.5万円までの部分は、2/3の金額が給付される。
③ 支払家賃37.5万円を超える部分は、1/3の金額が給付される。
④ ②と③の合計を6倍する(6か月分)
※1月分(②+③)の上限は50万円

→ もし月家賃が37.5万円以下の場合は、実質4カ月分の給付金になります。

申請受付の期限

令和2年7月14日から令和3年1月15日まで

持続化給付金との違い

家賃支援給付金持続化給付金
給付判定となる対象月令和2年5月~12月令和2年1月~12月
給付上限金額法人 600万円
個人 300万円
法人 200万円
個人 100万円
給付金額の判定基準直近の支払い家賃前年売上からの減少

しておくべき事前準備

入力する項目のうち調べておく必要がある内容

  • 法人番号
  • 設立年月日
  • 決算月
  • 資本金
  • 賃貸貸主(大家さん)の名称・住所・電話番号
  • 賃貸管理会社の名称・住所・電話番号
  • 賃貸契約期間
  • 大元の賃貸契約日(更新ではなく原始契約)
  • 直近1カ月の支払家賃金額
  • 判定となる減少月とその前年同月の売上金額
  • 給付金の振込口座の銀行コード
  • 銀行支店コード
  • 口座番号
  • 口座名義

必用書類

  • 確定申告書別表一
  • メール詳細
    (確定申告のオンライン申告の受付を証明する書式)
  • 法人事業概況説明書
    (決算書の付属書類で両面の書類)
    ※個人事業の方は青色申告決算書になります
  • 減少月の売上を証明する帳簿書類等
  • 賃貸借契約書
    (申請時点の契約の継続を確認できる更新契約書含む)
  • 直近3カ月の家賃支払い状況を証明する書類
    (銀行口座の写し、振込明細、領収書、支払証明書)
    ※証明書は指定様式あり
  • 給付金の振込口座の表紙
  • 口座情報が記載されている1ページと2ページ

※個人事業主の方は上記に加えて身分証明書が必要です
 (免許証またはマイナンバーカードなど)

【重要】申請方法


申請はこちら → 中小企業庁『家賃支援給付金』オンライン申請

申請の流れ

  1. インンターネットの専用申請ページでIDとパスワードを登録
  2. 上記登録により自分専用のマイページが作成される
  3. マイページから必用項目の入力必用書類を提出する
  4. 申請完了 → 後日、登録した口座に給付金が入金される

気になる確認項目

具体的な記載や説明が無い項目を、コールセンターに質問した際の回答を紹介させていただきます。現状では曖昧な回答が多く、将来的にOKになったり不可になったりする可能性もあるので、気になる項目は申請前にコールセンターに確認することをオススメします。

OKなもの不可のもの
契約書の用途用途が居住用社宅
契約形態部分使用又貸し部分
又借り
転貸借契約
対象となる家賃家賃
共益費
光熱費
会費
直近の未払い
減額された部分
貸主の制限社長

一親等内の親族

特例や例外が存在する項目

  • 賃貸契約の名義と申請者が異なる場合
  • 自動更新で直近の契約を証明する書類が無い場合
  • そもそも契約書を作成してなかったり、紛失した場合
  • 直近の確定申告が完了していない
  • 新規設立した場合の設立(2019年1月以降の設立)
  • 法人成りした場合の特例
  • 事業承継の特例

不正受給への罰則

給付された金額の返還2割の違約金を合わせた金額に年利3%の利息を加えた金額を支払うことになります。

窓口および関係資料

家賃支援給付金コールセンター
 0120-653-930 (8:30~19:00)

経済産業省家賃支援給付金パンフレット
中小企業用パンフレット
中小企業特例説明
個人事業申請用パンフレット
個人事業特例説明
『家賃支援給付金』簡易パンフレット

まとめ

『持続化給付金』の場合は、申請が簡単でした。今回の『家賃支援給付金』も同様に自己申請が可能な制度だと思います。

もし要件に該当しないような場合でも特例申請ができる場合や、後から要件が緩和される場合もあります。また、申請の対象期間は令和2年5月~12月なので、将来的に該当するパターンもあり得ます。給付金を受け取れるかの判定・判断は正確に行い、該当しないと思われる場合でも最後まで諦めないでください。

最後に、『家賃支援給付金』の申請は簡単です。できる限り自己で申請することをオススメします。無駄に高い手数料を払う前に、信用できる知人や顧問税理士等に相談されることを強くオススメします。

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