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‘’新型コロナ関連‘’ 事業者が休業する場合の東京都の給付金をわかりやすく解説します「感染拡大防止協力金」

どのような給付なのか

新型コロナウィルス感染対策として、東京都内で施設を運営している法人や個人事業主が、都の要請に応じて施設を休業または時短営業する場合に50万または100万円の給付を受けられる制度。
※給付金は原則として返済不要
※休業店舗が1店舗の場合は50万円、2店舗以上の場合は100万円

対象となる施設とは

給付の対象となるのは、生活に必要人が集まるような店や場所が、該当する可能性が高いです。
 詳しくは下記のサイトをご参照ください
 → https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

申請方法

 申請受付期間

  令和2年4月22日(水)~6月15日(月)

 申請方法(1.オンライン、2.郵送、3.受付ボックスのいずれかの方法)
  1. オンライン提出の場合、下記の本協力金ポータルサイトから提出ができます。
    https://www.tokyo-kyugyo-form.com
    ※6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
  2. 郵送の場合、申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
    (宛先) 〒163-8697 
          東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
           東京都感染拡大防止協力金 申請受付
    ※6月15日(月曜日)の消印有効です
    ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
    ※なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
  3. 持参の場合申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。
    (都税事務所・支所所在地)
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2
    8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)
    ※6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
    ※封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください
    ※対面での受付・説明は行いません。

ご不明な点は下記の問合せ先で対応してもらえます。
 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
 (電話)03-5388-0567
 (受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)

 申請に必要な書類

  1. 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(表・裏)
  2. 誓約書
  3. 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
  4. 確定申告書
    (税務署の受付印のある別表一または、電子申告の場合は、別表一と電子申告の受信通知)
    設立直後など一定の場合は下記資料
    ※直近3か月以内の月末締帳簿
    ※【法人】法人設立設置届出書
    ※【個人】個人事業の開設・廃業等届出書 等
  5. 種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類
    (飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
  6. 本人確認書類
    ※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類
    ※【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類
  7. 休業等の状況がわかる書類
    (例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM)
    ※複数店舗休業の場合、店舗数分
  8. 支払金口座振替依頼書)※郵送申請の場合のみ

※詳細は、募集要項をご確認ください。 → 募集要項

よくある質問の回答まとめ

協力金を受け取れるのは、東京都の休業の要請等に全面的な協力を行った施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)。

〇 具体的な営業休止要請の対象施設は → こちらを参照

〇 休業等の期間は令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮でも可)

〇 飲食店の場合、営業時間の短縮も協力金の対象となり得ます。(朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合)

〇 飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合も対象となります。(店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。)

〇 休業要請の対象となる商業施設のうち、100㎡以下の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には支給対象となります。

〇 具体的な生活必需品を取扱う施設とは → こちらを参照

〇 テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であって、要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。

〇 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となります

施設を運営していないフリーランスが、休業要請対象となる店舗契約している場合に、休業したとしても対象となりません。 

〇 まだ事業を始めたばかりでも、2020年4月10日以前の営業活動が確認できて、かつ休業に協力した場合、支給対象となります

〇 休止要請を受けていない業種が自主的に休業した場合は対象となりません。

〇 施設を運営していなければ支給対象とならず、デリバリーヘルスを営業している場合は、支給の対象となりません

〇 協力金の支給対象となるには、4月16日から5月6日の全期間休業する必要があります。一時、一部でも店舗を開けた場合は協力金はもらえません

〇 申請はウェブ申請が原則ですが、難しい場合は、郵送または持参で受付できます。(このサイト上部、申請方法をご参照ください)

〇 支給時期については明言されていませんが、5月の上旬以降を予定しているようです。

〇 一つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在している場合、休業要請対象部分のみを明確に区分して休業する場合、支給対象となります。

〇 ライブハウスを運営しています。休業要請に基づき休業し、その間にお客様を入れない形であれば、下記の要件で施設を使用しても協力金の支給対象となります。 
例1) 全面的に営業を休止する場合、協力金の支給対象
例2) 全面的に営業を休止する場合、休業期間中に店内の改修や清掃を実施しても営業したことにはならず、協力金の支給対象
例3) 一般向け営業を休止した上で、施設を使ってバンドが無観客演奏し、オンライン配信する場合、「三密の状態」を発生させない使用であれば、協力金の支給対象

まとめ

 ご自身で作成して申請することは十分可能な内容だと思いますが、今回の申請については、税理士等の専門家に書類作成を依頼することが推奨されています。
 その専門家への依頼料金についても、東京都が一部負担を考慮するとの記載が募集要項にありました。相談できる専門家が思い当たる方は、ぜひ相談するようにしてみてください。下記のような、専門家に依頼するメリットもあると思います。

  • スムーズな申請が期待できる
  • 申請書作成の負担を軽減できる
  • 他の給付金や資金調達などの有益な情報を得られる可能性がある

 今回の申請以外にも、給付金や資金繰りに関する有益な情報を記載していく予定ですので、今後もよろしくお願いいたします。

給付に関するコールセンター
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
 ☎ 03-5388-0567   9時~19時(土日祝日を含む毎日)

給付に関する東京都ホームページ
 https://www.tokyo-kyugyo.com/

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