4月28日に『持続化給付金』の案内が経済産業省から公表されました。その概要を簡潔にまとめています。申請をするためのホームページも案内しておりますので、併せてご利用いただければと思います。
また、現段階で利用できる制度も、おおまかに説明していますので、最後まで読んで、活用していただけると幸いです。
経営の対策として利用できる制度は、主に下記のとおりです。
持続化給付金とは、コロナウィルスの影響で売上が激減した場合に給付金をうけとる事ができる制度です。要件に該当する場合、中小企業等は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付を受け取ることができます。
※給付金は原則として返済不要です
2020年1月から12月の間に、前年同月の売上より50%以上減少した月がある
上記要件に該当した減少月のいずれかの月売上を12倍した金額から、直前事業年度の年間売上を差し引いた場合に、マイナスとなった金額。(上限額があり、法人は200万円、個人事業は100万円)
オンライン申請が原則となっており、具体的な要件と申請は、下記のサイトから直接行うことができます!!
◎中小企業はこちら 経済産業省持続化給付金
◎個人事業主はこちら 経済産業省―持続化給付金
新型コロナウィルス感染対策として、東京都内で施設を運営している法人や個人事業主が、都の要請に応じて施設を休業または時短営業する場合に50万または100万円の給付を受けられる制度。
※給付金は原則として返済不要
※休業店舗が1店舗の場合は50万円、2店舗以上の場合は100万円
令和2年6月15日(月)
日本政策金融公庫が行う無担保・無利息の貸付
前月または前々月の月売上高が、前年または前々年の同月と比較して5%以上減少していること。
信用保証協会を利用した、金融機関からの借り入れ。市区町村の認定を受けることで、下記のメリットがある。
今回のコロナウィルスの影響に対応するセーフティネットには、4号認定と5号認定があり、違いは要件にある。
指定業種に該当し、最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少。
※時限措置として、R2年2月以降の直近月の売上高等の減少と、その後2カ月の売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少を利用する緩和計算ができる場合がある。
指定業種の確認はこちら → 5号認定に該当する業種(コロナ関連特例)
コロナウィルスの影響により売上高が減少し、かつ最近3か月間の売上高等が、前年同期比で20%以上減少。
※時限措置として、R2年2月以降の直近月の売上高等の減少と、その後2カ月の売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少を利用する緩和計算ができる場合がある。
セーフティネットの詳細はこちら → 中小企業庁セーフティネット保証制度
雇用対策、テレワーク関連の助成金については後編で説明させていただきます。
給付金については、条件に該当すれば受け取ることができて、かつ原則として返済の必要はありません。コロナウィルスの影響で厳しい状況に置かれる事業者の方は、活用するようにしてください。
資金繰りに不安がある方は、保険として融資を検討することをオススメします。もし、資金繰りに窮してから動いたとしても、融資実行までには少なくとも2週間、時間がかかる場合には2カ月ということもあります。また、必要額を調達できるとは限りません。現状は無金利のものもありますので、情報だけでも収集して損は無いと思います。
私の仕事柄、相談を受けるケースが多く、その体感としては、セーフティネットによる融資よりは、日本政策金融公庫の特別融資のほうが、迅速で柔軟なイメージがあります。また、両者を同時に申し込んで、両方から融資を受けているケースもあります。
最後に、給付金は返済不要なので、積極的に活用するべきだと思います。
借入については、返済義務がありますので、慎重に検討するようにしてください。できれば、その是非について身内や税理士などに相談することを強くオススメします。