配偶者控除・配偶者特別控除の違い|配偶者は収入上限を超えても控除を受けられる仕組み




「配偶者の年収が少し増えるだけで、控除がゼロになるの?」

…と不安になりますよね。

結論から言うと、
配偶者控除の上限を超えても、すぐに控除がゼロになるとは限りません。

そのとき登場するのが
配偶者特別控除 です。

一言でいうと、
配偶者控除の“拡大枠(救済枠)”のような制度です。


まず結論:違いはここ

■ 配偶者控除

配偶者の 給与収入が123万円以下 なら
配偶者控除が適用できます。

(※合計所得金額58万円以下)


■ 配偶者特別控除

配偶者控除の収入上限を超えても、

給与収入おおよそ200万円前後まで
(※合計所得金額133万円以下)

控除を受けられる可能性があります。

ただし、配偶者の所得が増えるほど
控除額は段階的に減っていきます。


配偶者特別控除は「年収いくらまで?」を年収ベースで見る

実際には「合計所得金額」で判定しますが、

給与収入だけの方なら、
次のようにイメージできます。

配偶者の給与収入控除の扱い
~123万円配偶者控除(満額38万円)
約123万円超~約201万円前後配偶者特別控除(段階的に減額)
約201万円超控除なし

※給与所得控除の計算により多少前後します
※あくまで目安です


なぜ「約200万円前後」なの?

給与収入から
「給与所得控除(最低55万円)」を引いたものが所得になります。

つまり、

201万円 − 68万円前後 = 約133万円(所得)

→ これが配偶者特別控除の上限(所得133万円)です。


👉 扶養の壁の全体像はこちら
👉 扶養判定シミュレーターで実際に試算する


いわゆる「123万円の壁」の話

旧103万円の壁が改正され、
現在は「123万円」が一つの目安になります。

配偶者に限定すれば、

配偶者控除の基準=123万円

ただし、

配偶者は条件を満たせば
給与収入約200万円前後まで控除の対象になり得ます。

これが「配偶者特別控除」です。

扶養の壁をかんたんに整理

年収の壁種類何が変わる?
123万円税金配偶者控除の基準
約200万円前後税金配偶者特別控除の上限
106万円社会保険条件付きで社保加入
130万円社会保険扶養から外れる

重要ポイント

税金の壁と
社会保険の壁は
まったく別物です。

「税金ではまだ控除があるのに、社会保険では扶養から外れる」

ということが起こります。

👉 扶養の壁とは?完全解説
👉 扶養になれる人の範囲とは(作成予定)


👉ポイント1:収入・所得・給与の違い

税理士事務所の現場でも
非常に多い質問です。

わかりやすく言うと:

  • 収入 ⇒ もらったお金
  • 所得 ⇒ 収入から経費を引いたもの
  • 給与 ⇒ 会社からもらう収入

もう少し詳しく整理

用語意味
収入労働・販売などの対価として受け取るお金
経費収入を得るためにかかった支出
所得収入 − 経費(税金計算の基礎)
給与収入雇用契約に基づく収入

☆給与収入は原則として実費の経費は認められません。
その代わり「給与所得控除」という“みなし経費”が自動的に差し引かれます。

つまり、

給与は、自動的に経費のようなものを引いた後の金額で税金が計算されます。


👉ポイント2:配偶者控除の要件(超シンプル版)

配偶者控除は、

  • 配偶者の合計所得金額58万円以下
    (給与収入のみなら123万円以下)

が目安です。

さらに、

控除を受ける側(納税者)の合計所得金額が
1,000万円以下であることが必要です。


配偶者特別控除は「拡大枠」

配偶者特別控除は、

  • 配偶者の合計所得金額
    58万円超~133万円以下

の範囲で、

所得が増えるほど
控除額が段階的に減る仕組みです。


段階的ってどれくらい?

(納税者の合計所得金額900万円以下の場合)

配偶者の所得控除額
58万超~95万以下38万円
95万超~100万以下36万円
100万超~105万以下31万円
130万超~133万以下3万円

※段階的に減少します

記事の途中と最後に自然に入れます。


実際にいくら変わる?

ここまで読んで

「じゃあ、うちは実際どうなるの?」

と思いますよね。

👉 扶養判定シミュレーター(簡易版)はこちら

年収を入力するだけで、
税金と社会保険の影響を概算表示できます。


よくある質問(Q&A)

Q1. 年収が少し超えただけで控除ゼロ?

A. 配偶者控除は対象外になりますが、
配偶者特別控除が残るケースがあります。


Q2. 収入と所得はどちらで判定するの?

A. 原則は「合計所得金額」で判定します。
給与のみの場合は「給与収入」を目安にできます。


Q3. 夫(妻)の年収が高いと使えない?

A. 控除を受ける側の合計所得金額が
1,000万円を超えると対象外です。


まとめ

配偶者控除
→ 所得が一定以下なら満額控除

配偶者特別控除
→ 上限を超えても段階的に控除が残る

一言でいうと、

配偶者は条件次第で合計所得金額133万円まで控除対象になり得ます。


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⚠ 本記事は一般的な制度をもとにした解説です。
制度改正や個別事情により結論が変わる場合があります。
最終判断は勤務先・税理士等へご確認ください。

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