青色申告になるには?承認申請書の提出方法と期限をわかりやすく解説

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確定申告

青色申告を利用するためには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。この記事では青色申告になるための手続きと申請方法、提出期限をわかりやすく解説します。


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はじめに結論

青色申告を利用するためには

青色申告承認申請書

という書類を税務署に提出する必要があります。

結論から言うと

青色申告になるための条件は次のとおりです。

・青色申告承認申請書を提出
・帳簿を作成する
・期限内に確定申告する

この手続きを行うことで

青色申告の税制メリット

を利用できます。

この記事では

・青色申告になるための手続き
・青色申告承認申請書とは
・提出期限

をわかりやすく解説します。


青色申告になるには

青色申告を利用するためには

青色申告承認申請書

を提出する必要があります。

この申請書を提出することで

税務署に

「青色申告を利用します」

という意思表示をすることになります。

提出先は

事業の所在地を管轄する税務署

です。

提出方法は

・税務署窓口
・郵送
・e-Tax

などがあります。


青色申告承認申請書とは

青色申告承認申請書とは

青色申告を利用するための申請書

です。

この書類には

・氏名
・住所
・事業内容
・帳簿の方法

などを記入します。

提出自体はそれほど難しくありません。

多くの場合

開業届と一緒に提出

するケースが多いです。


開業届との関係

青色申告を利用する場合

通常は

開業届

を提出して事業を開始します。

そのうえで

青色申告承認申請書を提出することで

青色申告が利用可能

になります。

実務では

・開業届
・青色申告承認申請書

同時に提出

するケースが一般的です。


青色申告の申請期限

青色申告の申請には期限があります。

ケース提出期限
すでに事業をしているその年の3月15日
新規開業開業から2か月以内

この期限までに提出することで

その年から青色申告を利用できます。

青色申告の申請期限については
👉 青色申告はいつまでに申請?期限と間に合わない場合を解説
で詳しく解説しています。


青色申告のメリット

青色申告には次のようなメリットがあります。

・最大65万円控除
・赤字の繰越
・家族給与を経費にできる

特に

65万円控除

は節税効果が大きく

所得税と住民税を合わせて

10万〜30万円ほど税金が減る

ケースもあります。

青色申告の節税効果については
👉 青色申告はいくらお得?65万円控除の節税額をわかりやすく解説
で具体的な金額を解説しています。


税理士事務所で働く現役FPからのワンポイント

Q. とりあえず申請しておいた方がいい?

実務では

とりあえず青色申告の申請を出しておく

ケースはよくあります。

理由は

青色申告の承認を受けていても

申告時に

白色申告で提出することは可能

だからです。

つまり

申請だけしておけば

青色申告を使うかどうかは

確定申告のときに判断できます。


Q. 青色申告は難しい?

青色申告の一番のハードルは

帳簿作成(複式簿記)

です。

ただし現在は

・freee
・マネーフォワード
・弥生会計

などの会計ソフトがあり

もちろん大変な作業であることには変わりませんが、
手間は半分以上減るケースも多いです。

青色申告の帳簿や複式簿記については
👉 青色申告の帳簿とは?複式簿記をわかりやすく解説
で詳しく解説しています。


FPからのアドバイス

青色申告を検討している場合は

早めに申請をしておくこと

をおすすめします。

理由は

青色申告には

申請期限

があるからです。

もし申請期限を過ぎてしまうと

その年は白色申告しか選べません。

そのため

事業を始めた場合は

・開業届
・青色申告承認申請書

を早めに提出しておくと安心です。


💡青色申告承認申請書の提出方法

青色申告承認申請書は、次の方法で提出できます。

① 税務署へ郵送

管轄の税務署へ郵送で提出する方法です。

この場合は

・申請書を入手
・手書きで記入
・郵送

という流れになります。

書式は国税庁のホームページから取得できます。

👉https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/056-1.pdf


② 税務署の窓口で作成

税務署の窓口で書類を作成する方法です。

税務署の職員に教えてもらいながら記入できるため

ミスが少なくおすすめです。

ただし最近は

窓口で書類受付を行わない税務署もあり、その場合は

e-Tax(オンライン申請)の方法を対面で案内してくれるケース

もあります。


③ e-Tax(マイナポータル)でオンライン提出

スマートフォンやパソコンから

マイナポータルを利用してオンライン提出

する方法です。

マイナンバーカードが必要ですが

手続き自体はそれほど難しくなく

現在はこの方法を利用する人も増えています。


④ 税理士事務所に依頼

税理士事務所に依頼する方法もあります。

この場合

本人は必要な情報や資料を準備するだけでよく

手間なく確実に手続きできる方法

と言えるでしょう。


まとめ

青色申告になるためには

青色申告承認申請書

を提出する必要があります。

提出期限は次のとおりです。

ケース期限
既存事業3月15日
新規開業開業から2ヶ月以内

青色申告には

・65万円控除
・赤字繰越

など大きなメリットがあります。

事業を始めた場合は

早めに手続きをしておくと安心です。

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