住宅ローン控除はいくら戻る?条件・確定申告・注意点をやさしく解説




Pocket

住宅ローン控除とは?

マイホームを購入された方にとって、とても大きな制度です。

住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、

税額控除という種類の制度です。

ここがとても大切なポイントです。

扶養控除や医療費控除のように「所得を減らす制度」とは異なり、
計算された税額から直接差し引く制度です。

つまり、

👉 控除額 = そのまま節税額

になります。

(※厳密には「税金を安くする制度」です。給与などで源泉徴収されている場合は、結果として還付されます。)


どれくらい戻るの?

原則は、

年末の住宅ローン残高 × 0.7%

が目安です。

たとえば、

ローン残高3,000万円の場合
→ 約21万円が控除対象額になります。


ただし上限があります

  • 所得税額が上限になります
  • 控除しきれない場合は、翌年の住民税から一部控除される可能性があります

※住民税の控除上限額は、年度や制度改正により異なります。
(最新の法令確認が必要です)


初年度は確定申告が必要

会社員の方でも、

1年目は必ず確定申告が必要です。

ここは忘れやすいポイントです。


2年目以降は?

  • 年末調整で受けることができます
  • ただし、2年目以降も確定申告することは可能です

とても重要な注意点

1年目に確定申告をすると、

👉 残りの控除年数分の「住宅ローン控除申告書」が税務署から送付されます。

これがないと、2年目以降の控除が受けられません。

絶対に無くさないように保管してください。


過去に忘れていた場合

「数年前に買ったけど申告していなかった…」

この場合でも、

更正の請求という手続きを行えば、遡って適用できる可能性があります。

ただし、

  • 期限があります
  • 条件があります

このケースは、
税理士または税務署への相談を強くおすすめします。


よくある誤解と注意点

住宅ローンを組めば自動的に受けられる、という制度ではありません。

項目内容注意点
床面積要件原則50㎡以上など登記面積で判定
合計所得制限一定額以下年度で上限変動あり
親族からの借入原則対象外金融機関からの借入が前提
借入期間原則10年以上短期ローンは対象外
居住要件取得後6か月以内に居住転勤特例あり
1人1物件同時に複数適用不可原則1住宅のみ

細かい条件が多いため、事前確認が大切です。


共働きなら倍もらえる?

結論から言うと、

基本的な控除総額の考え方は変わりません。

ただし、

  • 共有名義
  • それぞれが住宅ローン契約
  • 持分割合と借入割合が一致

していれば、
各人が控除を受けられるため、結果として世帯全体の控除額が大きくなる可能性があります。

⚠ 住宅購入時に契約していなければ適用できません。
後から変更することは原則できません。


住民税への影響

所得税で控除しきれなかった分は、
翌年の住民税から控除される場合があります。

ただし、

👉 翌年に反映されるため、気づきにくい

という特徴があります。


自宅開業者の注意点

自宅を事務所や店舗として使用している場合、

事業使用割合分は住宅ローン控除の対象外になります。

たとえば、

  • 30%を事業使用 → 控除対象は70%分のみ

になります。


会社に自宅の一部を賃貸する場合

この場合も、

賃貸している部分は住宅ローン控除の対象外です。

さらに、

  • 家賃設定が高額
  • 実態と乖離

などがあると、

想定以上に賃貸割合と判断され、
税負担が大きくなるリスクがあります。

自宅を居住目的以外で利用する場合は、

👉 控除額とのバランスを慎重に検討する必要があります。


必要な書類

【初年度】

  • 住宅ローン年末残高証明書(金融機関から送付)
  • 住宅購入契約書
  • 住宅ローン契約書

【2年目以降】

  • 住宅ローン年末残高証明書
  • 住宅ローン控除申告書

まとめ

住宅ローン控除は、

正しく使えば非常に大きな節税効果があります。

しかし、

  • 初年度は必ず確定申告
  • 要件を満たす必要がある
  • 自宅兼事業や賃貸利用は注意
  • 書類の保管が重要

など、見落としやすい点も多い制度です。

特に初年度は、

👉 税理士または税務署への相談をおすすめします。

安心して制度を活用するためにも、
一度しっかり確認しておきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です