住宅ローン控除はいくら戻る?条件・確定申告・注意点をやさしく解説

住宅ローン控除とは?
マイホームを購入された方にとって、とても大きな制度です。
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、
税額控除という種類の制度です。
ここがとても大切なポイントです。
扶養控除や医療費控除のように「所得を減らす制度」とは異なり、
計算された税額から直接差し引く制度です。
つまり、
👉 控除額 = そのまま節税額
になります。
(※厳密には「税金を安くする制度」です。給与などで源泉徴収されている場合は、結果として還付されます。)
どれくらい戻るの?
原則は、
年末の住宅ローン残高 × 0.7%
が目安です。
たとえば、
ローン残高3,000万円の場合
→ 約21万円が控除対象額になります。
ただし上限があります
- 所得税額が上限になります
- 控除しきれない場合は、翌年の住民税から一部控除される可能性があります
※住民税の控除上限額は、年度や制度改正により異なります。
(最新の法令確認が必要です)
初年度は確定申告が必要
会社員の方でも、
1年目は必ず確定申告が必要です。
ここは忘れやすいポイントです。
2年目以降は?
- 年末調整で受けることができます
- ただし、2年目以降も確定申告することは可能です
とても重要な注意点
1年目に確定申告をすると、
👉 残りの控除年数分の「住宅ローン控除申告書」が税務署から送付されます。
これがないと、2年目以降の控除が受けられません。
絶対に無くさないように保管してください。
過去に忘れていた場合
「数年前に買ったけど申告していなかった…」
この場合でも、
更正の請求という手続きを行えば、遡って適用できる可能性があります。
ただし、
- 期限があります
- 条件があります
このケースは、
税理士または税務署への相談を強くおすすめします。
よくある誤解と注意点
住宅ローンを組めば自動的に受けられる、という制度ではありません。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 床面積要件 | 原則50㎡以上など | 登記面積で判定 |
| 合計所得制限 | 一定額以下 | 年度で上限変動あり |
| 親族からの借入 | 原則対象外 | 金融機関からの借入が前提 |
| 借入期間 | 原則10年以上 | 短期ローンは対象外 |
| 居住要件 | 取得後6か月以内に居住 | 転勤特例あり |
| 1人1物件 | 同時に複数適用不可 | 原則1住宅のみ |
細かい条件が多いため、事前確認が大切です。
共働きなら倍もらえる?
結論から言うと、
基本的な控除総額の考え方は変わりません。
ただし、
- 共有名義
- それぞれが住宅ローン契約
- 持分割合と借入割合が一致
していれば、
各人が控除を受けられるため、結果として世帯全体の控除額が大きくなる可能性があります。
⚠ 住宅購入時に契約していなければ適用できません。
後から変更することは原則できません。
住民税への影響
所得税で控除しきれなかった分は、
翌年の住民税から控除される場合があります。
ただし、
👉 翌年に反映されるため、気づきにくい
という特徴があります。
自宅開業者の注意点
自宅を事務所や店舗として使用している場合、
事業使用割合分は住宅ローン控除の対象外になります。
たとえば、
- 30%を事業使用 → 控除対象は70%分のみ
になります。
会社に自宅の一部を賃貸する場合
この場合も、
賃貸している部分は住宅ローン控除の対象外です。
さらに、
- 家賃設定が高額
- 実態と乖離
などがあると、
想定以上に賃貸割合と判断され、
税負担が大きくなるリスクがあります。
自宅を居住目的以外で利用する場合は、
👉 控除額とのバランスを慎重に検討する必要があります。
必要な書類
【初年度】
- 住宅ローン年末残高証明書(金融機関から送付)
- 住宅購入契約書
- 住宅ローン契約書
【2年目以降】
- 住宅ローン年末残高証明書
- 住宅ローン控除申告書
まとめ
住宅ローン控除は、
正しく使えば非常に大きな節税効果があります。
しかし、
- 初年度は必ず確定申告
- 要件を満たす必要がある
- 自宅兼事業や賃貸利用は注意
- 書類の保管が重要
など、見落としやすい点も多い制度です。
特に初年度は、
👉 税理士または税務署への相談をおすすめします。
安心して制度を活用するためにも、
一度しっかり確認しておきましょう。