確定申告でお金を取り戻そう!税金が戻る人と得する人の条件をやさしく解説
確定申告をすると税金が戻るって本当?
どんな人が得をするの?
仕組み・戻る人の条件・いくら戻るのかを、税理士事務所職員の実務目線でやさしく解説します。

【結論】確定申告で税金は戻る? ⇒ 条件付きで戻ります
確定申告をすると、税金が戻る可能性があります。
ただし、
✔ 誰でも無条件に戻るわけではありません
✔ 怪しい制度ではありません
ポイントはこれです。
すでに税金を払いすぎていた人だけが戻る
どんな人が確定申告でお金が戻る?
次のような人は、還付の可能性があります。
- 転職をした人
- 給料が大きく増えた・減った人
- その年に休職や無職の期間がある人
- 医療費が多くかかった人
- 自宅を購入した人(住み替え含む)
- 家族が増えた人(子ども・親の扶養など)
- 家族の費用を負担している人
- 災害や盗難などで大きな損失があった人
- ふるさと納税を多くした人
なぜ税金が戻るの?仕組みをやさしく解説
給与やアルバイト代からは、毎月「源泉所得税」が天引きされています。
これはいわば、
税金の前払い
です。
① 毎月の源泉徴収は仮計算
毎月の源泉所得税は、
「今月の給与が1年続く」と仮定して計算されています。
つまり、あくまで仮の税額です。
② 年末調整で1年分を再計算
1月~12月の給与合計をもとに、本来の税額が確定します。
このとき、
前払いが多ければ → 還付
少なければ → 追加徴収
になります。
多くの方は、この年末調整で一度精算されています。
★確定申告は「年末調整のやり直し+追加修正」
年末調整で反映されなかった控除がある場合、
確定申告をすると、さらに税金が戻る可能性があります。
ただし逆に、
不足していれば追加で払うこともあります。
※これは損ではなく、単に税金が足りなかっただけです。
法律上の3つのパターン
① 確定申告してもよい人(還付の可能性あり)
② 確定申告しなければならない人(還付の可能性あり)
③ 確定申告しなければならない人(追加納税の可能性あり)
この記事は①②がメインです。
① 給与所得者で還付の可能性がある人
| ケース | 内容 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 転職・給与変動 | 2か所以上給与 | 各勤務先の源泉徴収票 |
| 医療費が多い | 医療費控除 | 医療費明細書 |
| 住宅購入 | 住宅ローン控除 | 残高証明書・売買契約書 |
| 扶養漏れ | 家族を扶養 | 扶養情報・証明資料 |
| 災害・盗難 | 雑損控除 | 損失証明 |
| ふるさと納税 | 寄附金控除 | 寄附証明書 |
★重要ポイント
年末調整に間に合わなかった場合でも、
最大5年前まで遡って申請可能です。
これを「更正の請求」といいます。
実務でも、
「親を扶養に入れ忘れていた」
「医療費を申告していなかった」
というケースで数万円戻ることがあります。
② 業務委託・フリーランスで還付の可能性がある人
業務委託で報酬から源泉徴収されている人も対象です。
例:
- デザイナー
- 講師
- プログラマー
- 士業
- スポーツ選手
- 芸能関係
- ホステス
- 広告業など
支払調書を受け取っている場合は確認しましょう。
③ 確定申告が必要な人(追加納税の可能性)
- 副業で年間20万円超
- 個人事業主
- 不動産収入がある人
- 株や仮想通貨で利益がある人
- 年収2,000万円超の会社員
- 2か所以上から給与をもらい調整していない人
いくら戻る?
還付額は人それぞれですが、代表例は以下の通りです。
■ 住宅ローン控除
年末残高 × 最大1%
■ 医療費控除
(医療費 − 10万円)× 所得税率
+
住民税も最大約10%軽減
※住民税は還付ではなく、翌年の税額が自動で減ります。
■ ふるさと納税
寄附額 − 2,000円
(住民税が安くなる)
還付金はいつ振り込まれる?
通常、
申告から約3週間~2か月程度。
e-Taxの方が早い傾向があります。
【概要まとめ】確定申告で戻る仕組み
- 給与から源泉所得税が前払いされている
- 1年分で再計算する
- 控除が増えれば税金が安くなる
- 払いすぎ分が戻る
ポイント整理
- 無条件で戻るわけではない
- 最大でも源泉徴収された金額まで
- 最大5年前まで遡れる
- 所得税だけでなく住民税も安くなる
まとめ
医療費が多い年や住宅購入の年は、確定申告で税金が戻る可能性があります。
また、
「年末調整に間に合わなかった」
「控除を忘れていた」
という場合も、遡って取り戻せる可能性があります。
さらに重要なのは、
所得税だけでなく、翌年の住民税も安くなる
という点です。
還付が少なくても、住民税軽減効果が大きいケースは少なくありません。
実務でも、
「もっと早く知っていれば…」という相談は多いです。
条件に当てはまる方は、税務署や税理士に相談してみましょう。