確定申告でお金を取り戻そう!税金が戻る人と得する人の条件をやさしく解説




確定申告をすると税金が戻るって本当?
どんな人が得をするの?

仕組み・戻る人の条件・いくら戻るのかを、税理士事務所職員の実務目線でやさしく解説します。


【結論】確定申告で税金は戻る? ⇒ 条件付きで戻ります

確定申告をすると、税金が戻る可能性があります。

ただし、

✔ 誰でも無条件に戻るわけではありません
✔ 怪しい制度ではありません

ポイントはこれです。

すでに税金を払いすぎていた人だけが戻る


どんな人が確定申告でお金が戻る?

次のような人は、還付の可能性があります。

  • 転職をした人
  • 給料が大きく増えた・減った人
  • その年に休職や無職の期間がある人
  • 医療費が多くかかった人
  • 自宅を購入した人(住み替え含む)
  • 家族が増えた人(子ども・親の扶養など)
  • 家族の費用を負担している人
  • 災害や盗難などで大きな損失があった人
  • ふるさと納税を多くした人

なぜ税金が戻るの?仕組みをやさしく解説

給与やアルバイト代からは、毎月「源泉所得税」が天引きされています。

これはいわば、

税金の前払い

です。


① 毎月の源泉徴収は仮計算

毎月の源泉所得税は、

「今月の給与が1年続く」と仮定して計算されています。

つまり、あくまで仮の税額です。


② 年末調整で1年分を再計算

1月~12月の給与合計をもとに、本来の税額が確定します。

このとき、

前払いが多ければ → 還付
少なければ → 追加徴収

になります。

多くの方は、この年末調整で一度精算されています。


★確定申告は「年末調整のやり直し+追加修正」

年末調整で反映されなかった控除がある場合、

確定申告をすると、さらに税金が戻る可能性があります。

ただし逆に、

不足していれば追加で払うこともあります。

※これは損ではなく、単に税金が足りなかっただけです。


法律上の3つのパターン

① 確定申告してもよい人(還付の可能性あり)
② 確定申告しなければならない人(還付の可能性あり)
③ 確定申告しなければならない人(追加納税の可能性あり)

この記事は①②がメインです。


① 給与所得者で還付の可能性がある人

ケース内容必要書類
転職・給与変動2か所以上給与各勤務先の源泉徴収票
医療費が多い医療費控除医療費明細書
住宅購入住宅ローン控除残高証明書・売買契約書
扶養漏れ家族を扶養扶養情報・証明資料
災害・盗難雑損控除損失証明
ふるさと納税寄附金控除寄附証明書

★重要ポイント

年末調整に間に合わなかった場合でも、

最大5年前まで遡って申請可能です。

これを「更正の請求」といいます。

実務でも、

「親を扶養に入れ忘れていた」
「医療費を申告していなかった」

というケースで数万円戻ることがあります。


② 業務委託・フリーランスで還付の可能性がある人

業務委託で報酬から源泉徴収されている人も対象です。

例:

  • デザイナー
  • 講師
  • プログラマー
  • 士業
  • スポーツ選手
  • 芸能関係
  • ホステス
  • 広告業など

支払調書を受け取っている場合は確認しましょう。


③ 確定申告が必要な人(追加納税の可能性)

  • 副業で年間20万円超
  • 個人事業主
  • 不動産収入がある人
  • 株や仮想通貨で利益がある人
  • 年収2,000万円超の会社員
  • 2か所以上から給与をもらい調整していない人

いくら戻る?

還付額は人それぞれですが、代表例は以下の通りです。

■ 住宅ローン控除

年末残高 × 最大1%

■ 医療費控除

(医療費 − 10万円)× 所得税率

住民税も最大約10%軽減

※住民税は還付ではなく、翌年の税額が自動で減ります。

■ ふるさと納税

寄附額 − 2,000円
(住民税が安くなる)


還付金はいつ振り込まれる?

通常、

申告から約3週間~2か月程度。

e-Taxの方が早い傾向があります。


【概要まとめ】確定申告で戻る仕組み

  • 給与から源泉所得税が前払いされている
  • 1年分で再計算する
  • 控除が増えれば税金が安くなる
  • 払いすぎ分が戻る

ポイント整理

  • 無条件で戻るわけではない
  • 最大でも源泉徴収された金額まで
  • 最大5年前まで遡れる
  • 所得税だけでなく住民税も安くなる

まとめ

医療費が多い年や住宅購入の年は、確定申告で税金が戻る可能性があります。

また、

「年末調整に間に合わなかった」
「控除を忘れていた」

という場合も、遡って取り戻せる可能性があります。

さらに重要なのは、

所得税だけでなく、翌年の住民税も安くなる

という点です。

還付が少なくても、住民税軽減効果が大きいケースは少なくありません。

実務でも、

「もっと早く知っていれば…」という相談は多いです。

条件に当てはまる方は、税務署や税理士に相談してみましょう。

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