セルフメディケーション税制とは?医療費控除との違いといくら戻るかをやさしく解説




ドラッグストアで薬をよく買う人、必見です!

意外と該当する人が多いのに、あまり活用されていない制度があります。
知らないと損をしてしまうかもしれません。

「医療費控除は10万円いかないから関係ない…」

そう思っている方こそ、チェックしてほしい内容です。



結論

✔ 年間12,000円以上の対象医薬品を購入していれば控除の対象になる
✔ 医療費控除と“どちらか一方”を選ぶ制度
✔ 会社員でも使える
✔ 意外と知られていない“取りこぼしやすい控除”

この記事では、セルフメディケーション税制の仕組みと、医療費控除との違いをわかりやすく解説します。


セルフメディケーション税制とは?

簡単に言うと、

一定の市販薬(OTC医薬品)を多く購入した人が受けられる所得控除制度です。

対象となるのは例えば:

・風邪薬
・解熱鎮痛薬
・花粉症の薬
・胃腸薬
・湿布や目薬 など

ドラッグストアで購入する医薬品の一部が対象になります。


いくら戻るの?

計算式はシンプルです。

(年間対象医薬品購入額 − 12,000円)= 控除額
※上限88,000円

年間30,000円購入した場合:

30,000 − 12,000 = 18,000円(控除額)

この18,000円に税率をかけた金額が減税されます。

所得税率10%の人なら
約1,800円の減税効果があります。

👉 「思ったより少ない?」

いえいえ、住民税も軽減されるため、もう少しお得になります。

医療費控除が使えない人にとっては、貴重な制度です。


医療費控除との違いは?

ここが一番大事なポイントです。

比較項目セルフメディケーション税制医療費控除
最低金額12,000円超原則10万円超
対象指定の市販薬病院代・薬代など広範囲
上限88,000円200万円
併用❌できない❌どちらか一方

👉 どちらか一方しか使えません。


どっちを選ぶべき?

✔ 病院にあまり行かない人
→ セルフメディケーション税制

✔ 医療費が10万円を超えている人
→ 医療費控除

判断に迷う場合は、両方計算して有利な方を選びましょう。

(記事作成予定:医療費控除のやり方)


対象商品はどう見分ける?

対象商品には、

✔ 「セルフメディケーション税制対象」マーク
✔ レシートに★印などの記載

があります。

レシートは必ず保管しましょう。


利用条件があります

この制度を使うには、

健康増進への取り組みをしていること

が条件です。

例えば:

✔ 健康診断
✔ 予防接種
✔ 特定健診
✔ がん検診

会社員の方は、会社の健康診断を受けていれば対象になるケースがほとんどです。


申告方法は?

確定申告で申告します。

✔ e-Tax対応
✔ マイナポータル対応

(記事作成予定:e-Taxで確定申告する方法)


実務目線ワンポイント

現場でよくあるのが、

✔ 対象外の商品を含めてしまう
✔ 医療費控除と二重計算してしまう
✔ レシートを紛失してしまう

実は該当できる人が多いのに活用されていない制度です。

本当のコツは、

「この制度を知って、日頃からレシートを集めておくこと」

特に「医療費控除との併用不可」は要注意です。


よくある質問(Q&A)

Q1. 家族分も合算できますか?

はい、生計を一にしている家族分は合算可能です。


Q2. 通院費は含まれますか?

含まれません。
通院費は医療費控除の対象です。


Q3. サプリメントは対象ですか?

基本的に対象外です。
医薬品として認められているもののみが対象になります。


Q4. レシートは提出が必要ですか?

提出は原則不要ですが、一定期間の保存義務があります。
税務署から確認を求められる可能性があるため、保管は必須です。


Q5. 途中で医療費控除に変更できますか?

確定申告の内容を修正すれば変更可能です。
ただし、両方を同時に適用することはできません。


まとめ

✔ 年間12,000円超の対象医薬品購入で控除可能
✔ 医療費控除とは併用不可
✔ 病院にあまり行かない人向け
✔ レシート保管が重要
✔ 意外と知られていない節税制度

該当する人の方が多いのに活用されていない制度です。

使わないともったいない制度の一つです。

そしてこれからは、医薬品のレシートをこまめに保管していきましょう。

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