セルフメディケーション税制とは?医療費控除との違いといくら戻るかをやさしく解説
ドラッグストアで薬をよく買う人、必見です!
意外と該当する人が多いのに、あまり活用されていない制度があります。
知らないと損をしてしまうかもしれません。
「医療費控除は10万円いかないから関係ない…」
そう思っている方こそ、チェックしてほしい内容です。

結論
✔ 年間12,000円以上の対象医薬品を購入していれば控除の対象になる
✔ 医療費控除と“どちらか一方”を選ぶ制度
✔ 会社員でも使える
✔ 意外と知られていない“取りこぼしやすい控除”
この記事では、セルフメディケーション税制の仕組みと、医療費控除との違いをわかりやすく解説します。
セルフメディケーション税制とは?
簡単に言うと、
一定の市販薬(OTC医薬品)を多く購入した人が受けられる所得控除制度です。
対象となるのは例えば:
・風邪薬
・解熱鎮痛薬
・花粉症の薬
・胃腸薬
・湿布や目薬 など
ドラッグストアで購入する医薬品の一部が対象になります。
いくら戻るの?
計算式はシンプルです。
(年間対象医薬品購入額 − 12,000円)= 控除額
※上限88,000円
例
年間30,000円購入した場合:
30,000 − 12,000 = 18,000円(控除額)
この18,000円に税率をかけた金額が減税されます。
所得税率10%の人なら
約1,800円の減税効果があります。
👉 「思ったより少ない?」
いえいえ、住民税も軽減されるため、もう少しお得になります。
医療費控除が使えない人にとっては、貴重な制度です。
医療費控除との違いは?
ここが一番大事なポイントです。
| 比較項目 | セルフメディケーション税制 | 医療費控除 |
|---|---|---|
| 最低金額 | 12,000円超 | 原則10万円超 |
| 対象 | 指定の市販薬 | 病院代・薬代など広範囲 |
| 上限 | 88,000円 | 200万円 |
| 併用 | ❌できない | ❌どちらか一方 |
👉 どちらか一方しか使えません。
どっちを選ぶべき?
✔ 病院にあまり行かない人
→ セルフメディケーション税制
✔ 医療費が10万円を超えている人
→ 医療費控除
判断に迷う場合は、両方計算して有利な方を選びましょう。
(記事作成予定:医療費控除のやり方)
対象商品はどう見分ける?
対象商品には、
✔ 「セルフメディケーション税制対象」マーク
✔ レシートに★印などの記載
があります。
レシートは必ず保管しましょう。
利用条件があります
この制度を使うには、
健康増進への取り組みをしていること
が条件です。
例えば:
✔ 健康診断
✔ 予防接種
✔ 特定健診
✔ がん検診
会社員の方は、会社の健康診断を受けていれば対象になるケースがほとんどです。
申告方法は?
確定申告で申告します。
✔ e-Tax対応
✔ マイナポータル対応
(記事作成予定:e-Taxで確定申告する方法)
実務目線ワンポイント
現場でよくあるのが、
✔ 対象外の商品を含めてしまう
✔ 医療費控除と二重計算してしまう
✔ レシートを紛失してしまう
実は該当できる人が多いのに活用されていない制度です。
本当のコツは、
「この制度を知って、日頃からレシートを集めておくこと」
特に「医療費控除との併用不可」は要注意です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 家族分も合算できますか?
はい、生計を一にしている家族分は合算可能です。
Q2. 通院費は含まれますか?
含まれません。
通院費は医療費控除の対象です。
Q3. サプリメントは対象ですか?
基本的に対象外です。
医薬品として認められているもののみが対象になります。
Q4. レシートは提出が必要ですか?
提出は原則不要ですが、一定期間の保存義務があります。
税務署から確認を求められる可能性があるため、保管は必須です。
Q5. 途中で医療費控除に変更できますか?
確定申告の内容を修正すれば変更可能です。
ただし、両方を同時に適用することはできません。
まとめ
✔ 年間12,000円超の対象医薬品購入で控除可能
✔ 医療費控除とは併用不可
✔ 病院にあまり行かない人向け
✔ レシート保管が重要
✔ 意外と知られていない節税制度
該当する人の方が多いのに活用されていない制度です。
使わないともったいない制度の一つです。
そしてこれからは、医薬品のレシートをこまめに保管していきましょう。